19歳〜22歳の子(大学生など)のバイト年収を入れるだけで、親が受けられる控除の額と、親の所得税がどれくらい変わるかの目安が分かります。
制度情報 最終確認日: 2026年10月2日(国税庁タックスアンサーNo.1177・令和8年度税制改正にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
これまで、大学生などの子のバイト代が一定額(いわゆる103万円)を超えると、親は「特定扶養控除」(63万円)をまるごと受けられなくなり、世帯の税負担が急に増えるという問題がありました。これを緩和するために令和7年度税制改正で創設されたのが「特定親族特別控除」です。子の収入が扶養の範囲を超えても、合計所得金額が123万円以下であれば、親は収入に応じて段階的に控除を受けられます。
さらに令和8年分からは、扶養の所得要件と給与所得控除の最低保障額が引き上げられたため、控除が満額残る子の年収の目安は約159万円、控除がゼロになる目安は約197万円になりました。ただし、親の健康保険の扶養(19〜22歳は年収150万円未満)は別の制度なので、税金だけを見て働く時間を増やすと、社会保険の扶養から外れてしまう点に注意が必要です。
| 項目 | 金額 |
|---|
子の合計所得金額は「給与収入 − 給与所得控除」で計算しています(給与以外の所得がない前提)。親の所得税への影響は「控除額 × 親の所得税率 × 1.021(復興特別所得税)」で計算した概算です。住民税にも同様の控除がありますが、控除額が異なるため含めていません。
| 子の合計所得金額 | 給与収入の目安(令和8年分) | 給与収入の目安(令和7年分) | 親の控除額 |
|---|
合計所得金額が扶養の所得要件以下(令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下)の場合は「特定扶養控除」、それを超えて123万円以下の場合は「特定親族特別控除」になります。出典: 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
デフォルトで入力されている条件で計算してみます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 子の給与収入 | 1,500,000円 |
| 給与所得控除(最低保障額) | ▲740,000円 |
| 子の合計所得金額 | 760,000円 |
| 適用される控除 | 特定親族特別控除(62万円超85万円以下) |
| 親の控除額 | 630,000円(満額) |
| 親の所得税の軽減額の目安(63万円×10%×1.021) | 約64,323円 |
年収150万円なら、税金の上では親の控除は満額のままです。一方、19〜22歳の社会保険の扶養は年収150万円未満が目安のため、ちょうど150万円以上になると親の健康保険の扶養から外れる可能性があります。シフトを増やす前に、社会保険の扶養のラインも確認しておきましょう。
子ども本人の住民税・所得税や社会保険の扶養も含めた「扶養の壁」をまとめて確認したり、時給から月に何時間まで働けるかを逆算したりできます。
子のバイト先が複数ある場合は、すべての給与の合計で考えます。子の源泉徴収票(翌年1月ごろに受け取る)で「支払金額」を確認すると確実です。
特定親族特別控除は、親の所得税・住民税が安くなる税金の制度です。一方、子が親の健康保険の扶養に入れるかどうかは社会保険の制度で、基準が別にあります。19歳以上23歳未満の子は、年間の収入見込みが150万円未満であることが健康保険の扶養の目安です(2025年10月から。それまでは130万円未満)。
税金の控除は収入に応じて段階的に減るのに対し、健康保険の扶養は基準を超えると外れて、子が自分で国民健康保険などに入る必要があります。バイトの収入を決めるときは、両方を確認しておきましょう(扶養の壁チェッカー)。
令和7年度税制改正で新しくできた所得税の控除です。19歳以上23歳未満の子など(特定親族)のアルバイト収入が増えて扶養控除の対象から外れても、合計所得金額が123万円以下であれば、親などが収入に応じて段階的に控除を受けられます。いわゆる「大学生のバイトの壁」を緩和するための制度です。
令和8年分(2026年)は、子の給与収入が約159万円(合計所得金額85万円)以下なら63万円の控除を満額受けられます。令和7年分(2025年)は約150万円以下です。それを超えると控除額が段階的に減り、令和8年分は約197万円(令和7年分は約188万円)を超えるとゼロになります。
子の合計所得金額が扶養の所得要件以下(令和8年分は62万円以下、給与収入なら約136万円以下)なら従来どおり「特定扶養控除」(63万円)、それを超えて123万円以下なら「特定親族特別控除」(最大63万円・段階的に減少)の対象になります。どちらか一方だけが適用されます。
別の制度なので注意が必要です。19歳以上23歳未満の子が親の健康保険の扶養に入れるのは、2025年10月から年収150万円未満が目安です(交通費なども含む見込み年収で判定)。令和8年分は税金上は159万円まで控除が満額でも、社会保険の扶養は150万円で外れる可能性があるため、実質的には150万円が意識すべきラインになります。
その年の12月31日時点の年齢で判定します。たとえば令和8年分なら、2026年12月31日時点で19歳以上23歳未満の人が対象です。
会社員の親であれば、年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(扶養控除等申告書とは別)を勤務先に提出します。年末調整で申告しなかった場合や自営業の場合は、確定申告で受けることができます。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。