年収・扶養・生命保険料控除を入力するだけで、2026年(令和8年分)の年末調整でいくら戻ってくるか(還付金)の目安を計算します。今年は基礎控除の引き上げ(最大104万円)が毎月の天引きに反映されておらず、12月の年末調整でまとめて戻るため、例年より還付が多くなりやすい年です。
計算式 最終確認日: 2026年10月10日(令和8年度税制改正の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)・給与所得控除(最低74万円)に対応。毎月の源泉徴収は改正前の税額表(基礎控除58万円・給与所得控除の最低65万円が前提)で計算)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
会社員の所得税は、毎月の給与から「源泉徴収」という形であらかじめ天引きされています。ただしこの毎月の天引き額は、生命保険料控除や地震保険料控除といった、年末調整でしか反映されない控除を考慮していない、いわば仮の金額です。
年末になると、生命保険会社などから届く控除証明書をもとに、扶養控除等申告書・保険料控除申告書を勤務先に提出します。これにより、毎月の仮の税額計算では反映されていなかった控除が正しく反映され、本来の年間所得税額が確定します。仮の税額の方が多く天引きされていた場合、その差額が「還付金」として12月または1月の給与で戻ってきます。
逆に、年の途中で給与や賞与が想定より増えた場合などは、天引きされていた税額が本来より少なく、追加で徴収されることもあります。
令和8年度の税制改正で、2026年分の所得税から基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられました。ところが、毎月の給与から天引きされる所得税の計算に使う「源泉徴収税額表」は改正前のまま(基礎控除58万円・給与所得控除の最低65万円が前提)で、新しい税額表が使われるのは2027年1月に支払う給与からです。
そのため2026年は1年を通して所得税が多めに天引きされ、引き上げ分の減税は12月の年末調整でまとめて精算されます。生命保険料控除などの還付に、この分が上乗せされるイメージです。
| 年収(額面) | 1年間の天引きの目安 | 年末調整後の年税額 | 還付の目安 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 22,768円 | 0円 | 22,768円 |
| 300万円 | 50,999円 | 27,500円 | 23,499円 |
| 400万円 | 81,272円 | 57,700円 | 23,572円 |
| 500万円 | 129,667円 | 91,100円 | 38,567円 |
| 600万円 | 196,338円 | 149,300円 | 47,038円 |
| 700万円 | 296,805円 | 278,400円 | 18,405円 |
| 800万円 | 450,567円 | 432,100円 | 18,467円 |
| 1000万円 | 788,722円 | 780,500円 | 8,222円 |
独身・40歳未満・扶養なし・生命保険料控除や地震保険料控除なしの場合の目安です(社会保険料は年収の14.7%で概算)。年収約665万円まで(給与所得489万円以下)は基礎控除が46万円増え、税率10%の層(年収550万〜660万円前後)では還付が約4.7万円と最も大きくなります。それより年収が高いと基礎控除の増え方が9万円・4万円と小さくなるため、還付も小さくなります。実際の天引き額は、月ごとの給与・賞与の額によって変わります。
| 項目 | 金額 |
|---|
「1年間に天引きされる所得税の目安」は、2026年の源泉徴収税額表の前提(基礎控除58万円・給与所得控除の最低65万円)で1年分の所得税を計算した概算です。実際の天引き額は毎月の給与・賞与の額によって多少変わります。年末調整後の年税額は100円未満を切り捨てています。社会保険料は額面年収のおよそ14.7%(40歳未満)・15.5%(40歳以上)の概算率で計算しています。扶養控除は特定扶養・老人扶養などの割増を考慮せず、一律38万円で簡易計算しています。住宅ローン控除・ふるさと納税(ワンストップ特例未使用分)は含まれていません。
| 控除の内容 | 年末調整後の年税額 | 還付金の目安 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除・地震保険料控除ともになし | 57,700円 | 23,572円 |
| 生命保険料控除4万円のみ | 55,700円 | 25,572円 |
| 生命保険料控除4万円+地震保険料控除2万円 | 54,700円 | 26,572円 |
| 生命保険料控除12万円(上限)+地震保険料控除5万円(上限) | 49,100円 | 32,172円 |
還付金の目安には、基礎控除などの引き上げによる分(どの行にも共通)が含まれています。扶養控除等申告書だけでなく保険料控除申告書もあわせて提出しないと、生命保険料控除・地震保険料控除は反映されません。控除証明書が届いたら早めに勤務先へ提出しましょう。
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。また、iDeCoの掛金は年末調整で全額所得控除にでき、還付額を増やせます。19〜22歳の子がアルバイトをしている場合は、年末調整で申告する特定親族特別控除の額も確認しておきましょう。
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令和8年度の税制改正で、2026年分から基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられましたが、毎月の源泉徴収税額表は改正前のままで、新しい税額表は2027年1月に支払う給与から使われます。2026年中は所得税が多めに天引きされているため、その差額が12月の年末調整でまとめて還付されます。年収400万円・独身なら、生命保険料控除などがなくても約2.4万円が目安です。
はい。2027年1月に支払われる給与からは、改正後の基礎控除などを反映した新しい源泉徴収税額表が使われるため、毎月天引きされる所得税が減り、その分手取りが増えます。一方で、年末調整で戻ってくる金額は2026年より小さくなるのが一般的です。
毎月の給与から天引きされている所得税(源泉徴収税額)は、生命保険料控除などを考慮しない仮の金額です。年末に扶養控除等申告書・保険料控除申告書を勤務先に提出することで、控除を正しく反映した本来の年税額が確定し、天引きされすぎていた分が還付される(逆に不足していれば追加徴収される)手続きのことです。
毎月の源泉徴収額は、生命保険料控除や地震保険料控除を反映せずに計算されています。年末調整でこれらの控除を申告すると課税所得が下がり、本来の年税額が毎月の仮計算より少なくなるため、その差額が還付されます。
多くの保険会社では10月頃から11月上旬にかけて、契約者宛に「生命保険料控除証明書」がハガキや電子データで送付されます。年末調整の書類提出期限までに手元に用意しておく必要があります。
ワンストップ特例制度を利用している場合は年末調整に含める必要はなく、自動的に翌年度の住民税から控除されます。一方、ワンストップ特例を使わず確定申告で控除を受ける場合は、年末調整とは別に自分で確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除は、控除を受け始める1年目は自分で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は勤務先に必要書類を提出することで年末調整に含めることができます。本ツールは住宅ローン控除を計算に含めていないため、対象の方は別途ご注意ください。
年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら年収136万円以下が目安、令和7・8年度税制改正により48万円/103万円から引き上げ)の16歳以上の親族が、一般的な扶養控除(38万円)の対象です。19歳以上23歳未満の特定扶養親族や70歳以上の老人扶養親族は控除額が異なりますが、本ツールでは簡易化のため一律38万円で計算しています。
はい。年の途中で昇給や賞与の増加があった場合、毎月の源泉徴収が実際の年税額に対して少なめになっていることがあり、その場合は年末調整で不足分が追加徴収されます。扶養家族が年の途中で減った場合なども同様です。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。