失業保険(基本手当)シミュレーター

離職前の給与・年齢・勤続年数を入れるだけで、失業保険(雇用保険の基本手当)の日額・給付日数・受給総額の目安をまとめて計算します。

給付率・給付日数の基準 最終確認日: 2026年9月8日

※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。

⚠️ このツールは一般的な計算方法にもとづく簡易概算です。給付率・給付日数・上限額は年齢区分や年度改定によって細かく変わり、実際の受給資格・金額はハローワークでの手続きを経て決定されます。正確な内容は必ずハローワークでご確認ください。

失業保険(基本手当)とは何か

「失業保険」と呼ばれることが多いこの給付は、正式には雇用保険の「基本手当」といい、離職して次の仕事を探している間の生活を支えるための制度です。退職すれば自動的にもらえるわけではなく、ハローワークで求職の申し込みをし、働く意思と能力があるのに就職できていない状態であることが条件になります。

金額は「賃金日額に給付率をかけた基本手当日額」に「給付日数」をかけて決まりますが、給付率は賃金が低い人ほど高く設定されており(最大80%)、賃金が高い人は上限額の影響でむしろ給付率が低くなる(最低50%)という、逆進的な仕組みになっているのが特徴です。給付日数も、退職理由(自己都合か会社都合か)と勤続年数によって90日〜330日まで大きな幅があります。

もらえる金額を計算

賞与を除いた、直近6か月分の給与総支給額の合計
項目内容

賃金日額は「離職前6か月の給与総額 ÷ 180」で計算し、給付率は賃金水準に応じて50%〜80%の範囲で概算しています(年齢区分ごとの上限額の詳細な反映は省略した簡易版です)。給付日数は勤続年数・離職理由・年齢にもとづく一般的な目安です。給付制限期間(自己都合の場合の1か月程度の待期)は金額計算に含めていません。

給付日数の早見表(勤続年数別)

勤続年数自己都合退職会社都合等(35〜44歳の例)
1年未満対象外90日
1年以上5年未満90日150日
5年以上10年未満90日180日
10年以上20年未満120日240日
20年以上150日270日

会社都合等(特定受給資格者)の給付日数は年齢によっても変わります。上表は35〜44歳の場合の目安です。

計算例: 離職前6か月給与150万円・30歳・勤続3年・自己都合の場合

デフォルトで入力されている条件で計算してみます。

項目値
① 賃金日額(150万円÷180)約8,333円
② 給付率(賃金水準に応じて概算)約67%
③ 基本手当日額(①×②)約5,588円
④ 給付日数(勤続3年・自己都合)90日
受給総額の目安(③×④)約50.3万円

この条件では、90日間の受給を通じて合計およそ50万円が目安になります。給付制限期間(自己都合の場合は原則1か月)の影響で、実際に振り込まれ始める時期は退職から1か月以上先になる点にご注意ください。

退職前後にあわせて確認

在職中に退職を検討している方は、有給消化や退職金の手取り、退職後の健康保険選びも合わせて確認しておくとスムーズです。

退職から受け取りまでの流れ

  1. 離職票を受け取る。退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票」が届きます(退職から10日前後が目安)。
  2. ハローワークで求職の申し込みをする。離職票・マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)・写真・通帳などを持って、住所地のハローワークへ行きます。
  3. 7日間の待期期間。求職の申し込みをした日から7日間は、会社都合・自己都合にかかわらず支給されません。
  4. 給付制限期間(自己都合の場合)。2025年4月以降の離職は原則1か月です。待期期間の後、この期間が終わるまで支給されません。
  5. 4週間に1回の失業認定。指定された日にハローワークで求職活動の実績を申告し、認定を受けると、その期間分が数日後に振り込まれます。

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、給付日数が残っていても受け取れなくなることがあるため、離職票が届いたら早めにハローワークへ行きましょう。

自己都合でも給付制限がなくなる・短くなるケース

厚生労働省の制度にもとづく一般的な説明です。自分が対象になるかは、ハローワークで確認してください。

PR

失業保険の受給中は収入が不安定になりがちです。日々の支払いの還元率を見直しておくと、家計の負担を少し減らせます。

よくある質問

自己都合退職と会社都合退職で何が違いますか?

会社都合(倒産・解雇など、特定受給資格者に該当する場合)は、自己都合退職より給付日数が長く設定されており、給付制限期間(待期期間後にすぐ受給できない期間)もありません。自己都合退職の場合は、2025年4月以降、原則1か月の給付制限期間があります(5年間で3回以上、正当な理由なく自己都合で退職した場合は3か月)。

失業保険はいつからもらえますか?

離職後、ハローワークで求職の申し込みをしてから7日間の待期期間があり、その後、会社都合の場合はすぐに、自己都合の場合は原則1か月の給付制限期間を経てから支給が始まります。実際に振り込まれるまでには申請から1か月以上かかるのが一般的です。

基本手当日額はどうやって決まりますか?

離職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、賃金水準に応じた給付率(おおむね50%〜80%、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組み)をかけて計算します。賃金日額には年齢区分ごとの上限額もあり、上限を超える部分は反映されません。

受給するための条件はありますか?

原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です(会社都合等の場合は離職日以前1年間に通算6か月以上)。また、ハローワークで求職の申し込みをし、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態であることが必要です。

失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?

一定の条件(週20時間未満の労働など)を満たせばアルバイトをしながら受給を続けることもできますが、収入額に応じて基本手当が減額されたり支給が先送りされたりする場合があります。無申告でアルバイトをすると不正受給とみなされるリスクがあるため、必ずハローワークに申告し、指示に従ってください。

受給期間中に再就職が決まったらどうなりますか?

基本手当の支給日数を一定以上残して早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」という別の一時金を受け取れる可能性があります。残っていた給付日数が多いほど支給率が高くなる仕組みで、早く仕事を見つけるほど有利になるよう設計されています。

あわせて読みたい

退職を控えている方は、退職時の有給消化シミュレーターで残っている有給休暇を使い切った場合の最終出社日も先に確認しておくと、失業保険の受給開始時期とあわせてスケジュールが立てやすくなります。

ご意見・追加してほしい機能

気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。