メルカリ・ラクマ・Yahoo!フリマなどの売上について、確定申告が必要かどうかを質問に答えるだけで判定します。まず知っておきたい「生活用動産は原則非課税」というルールから、せどり・転売や高額品の例外まで一度に確認できます。
国税庁の所得税法上の取り扱い(生活用動産の譲渡・雑所得・基礎控除)にもとづく一般的な目安です。個別の税務判断は税務署・税理士にご確認ください。※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
メルカリやラクマで「着なくなった服」「読み終えた本」「使わなくなった家具・家電」など、普段の生活で使っていたものを売った場合、これらは「生活用動産」として、利益が出ても所得税はかかりません(非課税)。フリマアプリの売上のほとんどは、実はこの原則だけで確定申告不要になります。
ただし例外が2つあります。①転売・せどり目的で仕入れた商品を売る場合は生活用動産に当たらず課税対象になります。②生活用動産であっても、1点30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨とう品は非課税の対象外です。この2つに当てはまらない限り、基本的に申告は不要です。
| ケース | 申告が必要になるライン |
|---|---|
| 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く) | 非課税・申告不要 |
| 給与所得がある方(会社員など) | 利益が年20万円超 |
| 給与所得がない方(学生・主婦など) | 利益が年104万円超(基礎控除、令和8年分) |
「20万円ルール」は所得税の確定申告に関する基準です。20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあるため、お住まいの市区町村へご確認ください。
確定申告が必要と分かったら、まずは手取り額の把握から始めましょう。
確定申告が必要かどうかは「売上」ではなく、売上から仕入れや経費を引いた「利益(所得)」で判断します。会社員が副業で転売をしている場合の例です。
| 1年間の売上 | 500,000円 |
| 仕入れ代(売れた商品の分) | −250,000円 |
| フリマアプリの販売手数料(10%) | −50,000円 |
| 送料 | −30,000円 |
| 梱包資材代 | −10,000円 |
| 利益(所得) | 170,000円 |
この例では利益が20万円以下なので、給与を1か所からもらっていて年末調整を受けている会社員なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただし住民税の申告は別に必要になる場合があります。売上が50万円でも、利益で判断すると申告が不要になることがある一方、経費を記録していないと利益を正しく計算できません。
不用品を売っているだけの人は記録はほぼ不要ですが、転売・ハンドメイド販売など利益を目的に売っている人は、次のものを1年分まとめておくと、申告が必要になったときに困りません。
申告が必要だったのにしなかった場合は、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。気づいた時点で早めに申告すれば、加算税が軽くなる場合があります。
ブランド品などをまとめて手放したいときは、梱包して送るだけの宅配買取という方法もあります。生活に使っていた物の売却は、原則として確定申告の対象になりません(1点30万円を超える貴金属・美術品などを除く)。
転売やハンドメイド販売で確定申告が必要になったら、会計アプリで売上・仕入れ・経費をまとめておくと、申告書の作成が楽になります。
原則不要です。普段の生活で使っていた衣類・本・家具・日用品などは「生活用動産」と呼ばれ、これらを売って得た利益には所得税がかかりません(非課税)。ただし1点あたり30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨とう品は例外的に課税対象になります。
「生活用動産」には当たらないため非課税の対象外です。利益は雑所得または事業所得として扱われ、一定の金額を超えると確定申告が必要になります。仕入れ値や送料などの経費を差し引いた「利益」で判断する点に注意してください。
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる会社員の場合、給与以外の所得(フリマの利益を含む)の合計が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります(いわゆる20万円ルール)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要になる場合があるので注意してください。
給与所得が無い場合、基礎控除額(令和8年分は合計所得489万円以下なら104万円)を超える所得(利益)があると原則として確定申告が必要になります。20万円ルールは給与所得者向けの特例なので、給与所得がない方には適用されません。
生活用動産であっても、1点あたりの譲渡価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨とう品等は非課税の対象外となり、譲渡所得として課税される可能性があります。取得費(購入価格)を差し引いた利益部分が課税対象です。
申告が必要な所得があるのに申告しなかった場合、後日税務署から指摘を受けると、本来の税額に加えて無申告加算税・延滞税等のペナルティが課される可能性があります。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。