通勤手当の非課税限度額計算ツール

通勤方法と実際の支給額を入れるだけで、通勤手当のうち非課税になる金額と、課税される超過分の目安を計算できます。

制度情報 最終確認日: 2026年9月18日(国税庁公式サイトより。2026年4月改正のマイカー通勤新区分・駐車場代加算に対応)

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⚠️ 本ツールは代表的なケースの簡易計算です。電車・バスとマイカー等を組み合わせて通勤している場合や、有料道路を利用する場合などは判定が異なります。詳しくは国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」もご確認ください。正確な金額は勤務先の給与担当・税務署にご確認ください。

通勤手当の非課税限度額とは

会社から支給される通勤手当は、原則として給与の一部として所得税がかかりますが、「通勤のための実費相当」という性質から、一定額までは特別に非課税とされています。この非課税になる上限額のことを「非課税限度額」と呼びます。

限度額は通勤方法によって計算のしかたが異なり、電車・バスなど公共交通機関の場合は「合理的な運賃等の額」(上限は月15万円)がそのまま基準になるのに対し、マイカー・バイク・自転車通勤の場合は片道の通勤距離に応じた区分ごとの定額(国税庁が定める距離区分表)が基準になります。この違いがあるため、同じ「通勤手当2万円」でも、通勤方法によって課税・非課税の判定結果が変わることがあります。

通勤方法と支給額から計算

給与明細に記載されている、会社から支給されている月額
一定の駐車場等を利用し、料金を負担している場合のみ(月5,000円まで加算)
項目金額

電車・バスの非課税限度額は「合理的な運賃等の額」で月15万円が上限です。実費が支給額と大きく異なる場合は、実費を基準に判定してください。

マイカー・自転車通勤の距離区分早見表(2026年4月改正後)

片道の通勤距離1か月あたりの非課税限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円

ハイライト部分(65km以上の4区分)は2026年4月1日から新設された区分です。一定の駐車場等を利用し料金を負担している場合は、上記に月5,000円を上限として加算できます。電車・バス利用者は距離区分ではなく、運賃等の実費(上限月15万円)で判定します。出典: 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」「通勤手当の非課税限度額の改正について」(2026年9月確認)。

計算例で見る「課税されるケース」「されないケース」

同じ「通勤手当2万円台」でも、通勤方法によって結果が変わる2つの例を見てみます。

ケース非課税限度額課税される超過分
電車通勤・支給額2万円15万円(運賃実費基準)0円(全額非課税)
マイカー通勤・片道30km・支給額2.5万円19,700円(25km以上35km未満の区分)5,300円が課税対象

電車通勤は運賃実費が基準のため上限に達しにくいのに対し、マイカー通勤は距離ごとの定額が上限になるため、支給額が実際のガソリン代等より多いと超過分が課税されやすくなります。ご自身の条件は上の計算フォームでご確認ください。

次のステップ

通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険料の計算(標準報酬月額)には含まれます。給与から引かれる社会保険料の内訳も確認しておきましょう。

電車・バス通勤の非課税限度額と定期券のまとめ払い

電車・バスなどの公共交通機関だけで通勤している人は、合理的な経路・方法による通勤定期券などの金額のうち、1か月あたり15万円までが非課税です。新幹線を使う場合も、通勤に必要で合理的なものであれば運賃は含まれます(グリーン料金は含まれません)。

6か月定期券の代金をまとめて支給された場合は、1か月あたりの金額(6で割った額)で非課税限度額と比べます。

非課税でも社会保険料はかかる

通勤手当が非課税になるのは所得税(と住民税)の話です。健康保険・厚生年金の保険料を決める標準報酬月額や、雇用保険料の計算には、通勤手当も含まれます。そのため、通勤手当が多い人は、同じ基本給の人より社会保険料が高くなることがあります。

たとえば月2万円の通勤手当があると、標準報酬月額が1〜2等級上がり、社会保険料が月に数千円増えることがあります。将来の年金額にも反映されます。社会保険料の目安は社会保険料の内訳計算ツールで確認できます。

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よくある質問

通勤手当はなぜ非課税なんですか?

通勤手当は、通勤にかかる実費を補うためのお金という性質があるため、一定額までは給与とは別枠で所得税がかからない扱いになっています。ただし上限があり、上限を超えた部分は給与と同じように課税されます。

非課税限度額を超えた分はどうなりますか?

超えた部分は給与とみなされ、所得税・住民税の課税対象になります。また、社会保険料(健康保険・厚生年金等)の算定基礎となる報酬にも含まれるため、超過額が大きいと社会保険料が上がる場合があります。

2026年4月にマイカー通勤の非課税限度額が変わったと聞きました。何が変わったんですか?

2025年4月に距離区分ごとの金額が11年ぶりに引き上げられたのに続き、2026年4月からは片道65km以上の新しい区分(65〜75km、75〜85km、85〜95km、95km以上)が新設され、あわせて一定の駐車場代を月5,000円まで非課税に加算できるようになりました。

電車とマイカーを組み合わせて通勤している場合はどう計算しますか?

電車・バスとマイカー等を組み合わせて通勤する場合は、それぞれの非課税限度額を合算して判定します(合算後も上限があります)。本ツールはどちらか一方のみを前提とした簡易計算のため、複数手段を組み合わせている方は目安としてご利用のうえ、正確な金額は勤務先の給与担当にご確認ください。

在宅勤務(テレワーク)と出社が混在する場合、非課税限度額はどうなりますか?

実際に出社した日数分の通勤費相当額を支給する「実費精算型」の通勤手当であれば、その実費が非課税限度額の判定基準になります。月額の定期代をそのまま支給している場合は、通常の通勤手当と同様に距離区分や運賃実費で判定されるのが一般的ですが、テレワーク制度の内容によって扱いが異なるため、勤務先の規定をご確認ください。

通勤手当が非課税限度額を超えていることに後から気づいたらどうすればいいですか?

会社側で年末調整の際に課税処理が行われるのが一般的です。ご自身で確認して超過に気づいた場合は、給与計算の誤りである可能性もあるため、まずは勤務先の給与・人事担当に相談することをおすすめします。

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