入社日と週の所定労働日数を入れるだけで、労働基準法にもとづく有給休暇の付与日数・次回の付与日・現在の残日数の目安をまとめて計算します。
労働基準法の付与日数表 最終確認日: 2026年10月9日(労働基準法第39条・施行規則第24条の3、厚生労働省の資料にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
有給休暇は入社した瞬間からもらえるわけではなく、労働基準法では「入社から6か月継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上」という条件を満たして初めて、最初の10日(フルタイムの場合)が付与されます。この最初の付与日を基準に、以後は1年ごとに付与日を迎え、日数も勤続年数に応じて段階的に増えていきます。
パート・アルバイトなど週の所定労働日数が少ない人にも、「比例付与」という仕組みで労働日数に応じた有給休暇が付与されます。週5日勤務の正社員だけの制度ではなく、条件を満たせば誰でも対象になる点は意外と知られていません。
| 付与日 | 勤続 | 付与日数 |
|---|
有給休暇は付与日から2年で時効により消滅するため、使えるのは「直近2回分の付与日数」までです。残日数は、取得した有給を古い付与分から順に使った(繰越分から消化した)と仮定した目安で、時効で消えた日数を除いて計算しています。出勤率8割未満の年や、会社独自の上乗せ・基準日の統一は考慮していません。正確な残日数は勤怠システムや会社の労務担当にご確認ください。
| 勤続年数 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
「週4日」「週3日」等の比例付与は、週の所定労働時間が30時間未満の場合に適用されます。週30時間以上勤務している場合は、労働日数にかかわらず「週5日以上」の欄が適用されます。
デフォルトで入力されている条件で、最初の3回分の付与スケジュールを見てみます。
| 付与日 | 勤続 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 6ヶ月 | 10日 |
| 2024年10月1日 | 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2025年10月1日 | 2年6ヶ月 | 12日 |
2023年4月1日に入社した場合、最初の付与は半年後の2023年10月1日で10日、その後は毎年10月1日に付与日を迎え、日数も段階的に増えていきます。ご自身の入社日での正確なスケジュールは上の計算フォームでご確認ください。
退職を考えている場合は、残っている有給を使い切ると最終出社日がいつになるかを確認しておきましょう。日々の働き方では、残業代が正しく計算されているかもチェックできます。
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労働基準法では、入社日から6か月継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、入社6か月後に10日の有給休暇が付与されます。入社直後の数か月間は原則として有給休暇が付与されません。
はい。週の所定労働日数が少ない場合でも「比例付与」という制度により、労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。たとえば週4日勤務なら6か月後に7日、週3日勤務なら5日というように、フルタイムより少ない日数が段階的に付与されます。
はい。勤続年数に応じて付与日数は増えていき、フルタイム勤務の場合、勤続6年6か月以降は年20日が上限となります。付与日から2年間で時効消滅するため、使い切れなかった分は翌年度まで繰り越せますが、それ以降は失効する点に注意が必要です。
いいえ。有給休暇は労働者の権利であり、取得理由を会社に伝える義務はありません。会社には業務の正常な運営を妨げる場合に時季を変更してもらう「時季変更権」がありますが、取得そのものを拒否することはできません。
退職日を迎えると、その時点で残っている有給休暇の権利は消滅します。退職前にできるだけ消化するのが基本で、退職日から逆算した最終出社日を確認したい場合は、退職時の有給消化シミュレーターもあわせてご利用ください。
有給休暇は付与日から2年で時効により消滅するため、使い切れなかった分は翌年まで繰り越せますが、それより前の分は消えます。フルタイムで勤続6年6か月以上なら、毎年20日が付与され、前年分の繰越20日と合わせて最大40日まで持てます。
週の所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数で判定します。年217日以上ならフルタイムと同じ日数、年169〜216日は週4日、年121〜168日は週3日、年73〜120日は週2日、年48〜72日は週1日と同じ日数が付与されます。ただし週の所定労働時間が30時間以上なら、日数にかかわらずフルタイムと同じ日数です。
付与日の直前1年間(最初は入社後6か月間)の出勤率が8割未満だと、その年は有給休暇が付与されません。ただし勤続年数のカウントは続くため、翌年に出勤率8割以上になれば、その時点の勤続年数に応じた日数が付与されます。業務上のけが・病気による休業、育児休業・介護休業、産前産後休業、有給休暇を取った日は、出勤したものとして扱われます。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。