医療費控除 計算ツール

1年間に支払った医療費と保険金等の補填額を入力するだけで、医療費控除額と所得税・住民税の還付額の目安をすぐ計算します。家族分の医療費も合算できます。

基準 最終確認日: 2026年10月2日(令和8年度税制改正の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)に対応、国税庁 タックスアンサー No.1120・No.1131・No.2030、令和7・8年度税制改正の給与所得控除・基礎控除の見直しに対応済み)

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⚠️ 医療費控除は年末調整では受けられず、会社員の方も確定申告が必要です。本ツールは給与所得のみを前提とした簡易計算です。実際の総所得金額等には他の所得も含まれる場合があり、正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。

医療費控除とは

1年間(1月1日〜12月31日)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。会社員であっても年末調整だけでは適用されず、自分で確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出する必要があります。

控除額は「(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-基準額」で計算し、上限は200万円です。基準額は原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%相当額が基準額になります。控除額そのものが戻ってくるわけではなく、その金額に応じて所得税・住民税が軽減される点に注意してください。

あなたの状況を入力

生計を一にする配偶者・親族のために支払った分も合算できます
入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など
項目金額

総所得金額等は給与所得のみを前提に簡易計算しています。所得税の還付額・住民税の軽減額は、控除適用前後の税額差から算出した概算です。実際の申告内容によって金額が異なる場合があります。

年収・医療費パターン別の還付額目安

年収医療費総額医療費控除額還付・軽減額の目安

保険金等の補填はなし、40歳未満の場合の概算です。実際の還付額は総所得金額等や他の控除の有無によって変わります。

医療費控除の対象になる費用・ならない費用

医療費控除の対象になるのは、病気やけがの「治療」のために支払った費用です。予防や健康増進、美容のための費用は対象になりません。主なものを国税庁の説明にもとづいてまとめました。

対象になる主な費用対象にならない主な費用
病院・診療所の診療費、治療費健康診断・人間ドックの費用(重大な病気が見つかり治療した場合は対象)
治療のための医薬品の購入費(ドラッグストアの市販薬も含む)予防接種、ビタミン剤・サプリメントなど健康増進のためのもの
通院のための電車・バス代(やむを得ない場合のタクシー代)自家用車のガソリン代・駐車場代
入院時の部屋代・食事代本人の希望で選んだ差額ベッド代
歯の治療費(一般的な治療なら、保険外の材料を使っても対象)美容のための歯列矯正・ホワイトニング、美容整形
妊婦健診・出産の費用(出産育児一時金などを差し引いた額)一般的な視力矯正のための眼鏡・コンタクトレンズ
治療のためのあんま・マッサージ・はり・きゅう、整骨院の施術疲れを取るためのマッサージ

判断に迷うものは、国税庁のタックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)で確認するか、税務署に相談してください。

セルフメディケーション税制とどちらが得?

ドラッグストアで「セルフメディケーション税制対象」のマークがついた市販薬を買っている場合は、通常の医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を選べます。両方を同時に使うことはできず、どちらか一方を選びます。

病院にあまり行かず、医療費の合計が10万円に届かない人でも、対象の市販薬を年12,000円より多く買っていれば、セルフメディケーション税制で控除を受けられる場合があります。反対に、通院や入院で医療費が10万円を大きく超える年は、通常の医療費控除の方が控除額は大きくなります。

会社員が医療費控除を受ける流れ

医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員も自分で確定申告をします。

  1. 1年分(1月〜12月)の医療費をまとめる。家族の分も合算できます。健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」も使えます。
  2. 「医療費控除の明細書」を作る。領収書の提出は不要ですが、5年間は手元に保存しておきます。
  3. 確定申告書を提出する。翌年2月16日〜3月15日が期間ですが、還付を受けるだけの申告は1月から提出できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、e-Taxでスマホから提出することもできます。
  4. 還付金が振り込まれる。所得税の還付は申告から1か月〜1か月半ほど、住民税は翌年6月からの税額が安くなります。

申告を忘れていた場合でも、5年前の分までさかのぼって申告できます。

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医療費控除は確定申告で受けます。確定申告アプリを使えば、医療費の明細を入力して申告書を作成できます。

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よくある質問

会社員でも医療費控除は年末調整だけで受けられますか?

いいえ。医療費控除は年末調整では受けられず、会社員であっても自分で確定申告をする必要があります。確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して税務署に提出します。

自分だけでなく家族の医療費も合算できますか?

はい。医療費控除は「生計を一にする配偶者や親族」のために支払った医療費も合算できます。共働きで家計が別でも、実際に生活費を共にしていれば対象になり得ます。一番所得の高い人がまとめて申告すると還付額が大きくなりやすいです。

「保険金等で補填される金額」とは具体的に何を指しますか?

生命保険の入院給付金・手術給付金、健康保険から支給される高額療養費・出産育児一時金など、その医療費に対応して受け取った金額のことです。補填額はその医療費の項目からのみ差し引き、他の医療費からは差し引きません。

総所得金額等が200万円未満だと基準額が変わるのはなぜですか?

医療費控除は「(医療費-保険金等)-基準額」で計算しますが、基準額は原則10万円です。ただし総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%相当額が基準額になり、より少ない医療費でも控除を受けやすくなります。

セルフメディケーション税制と両方使えますか?

いいえ、併用はできません。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(対象の市販薬購入費が年12,000円を超えた場合の特例)はどちらか一方を選択する制度です。医療費が多い年は通常の医療費控除の方が有利になるケースが多いです。

健康診断や予防接種の費用も対象になりますか?

健康診断や人間ドック、予防接種は原則対象外です。ただし健康診断で重大な疾病が見つかり、引き続きその病気の治療をした場合は、その健康診断の費用も対象に含めることができます。美容目的の治療費なども対象外です。

確定申告の期限を過ぎても医療費控除の申告はできますか?

はい。医療費控除だけを目的とした申告は「還付申告」として扱われ、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。過去数年分さかのぼって申告することも可能です。

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