源泉徴収票の4つの金額を入れるだけで、年末調整の所得税(源泉徴収税額)が正しく計算されているかを確認できます。各欄が何の金額なのかも、下で順番に解説しています。
計算式 最終確認日: 2026年10月15日(令和8年分:基礎控除 合計所得489万円以下は104万円・給与所得控除 最低74万円/令和7年分:基礎控除 最大95万円・給与所得控除 最低65万円)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
| 計算の流れ | 金額 |
|---|
「給与所得控除後の金額」は、支払金額が660万円未満の場合、国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じく4,000円単位で計算しています。所得金額調整控除(年収850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合など)がある人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を入力してください。
| 欄の名前 | 何の金額か |
|---|---|
| 支払金額 | 1年間(1〜12月)に支払われた給与・賞与の合計(額面)。通勤手当など非課税のものは含みません。 |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 支払金額から「給与所得控除」(会社員の必要経費にあたる金額)を引いたもの。これが「給与所得」です。 |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの合計。 |
| 源泉徴収税額 | 1年間の所得税(復興特別所得税を含む)。年末調整をした場合は、確定した年税額です。 |
| 社会保険料等の金額 | 1年間に給与・賞与から引かれた健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険の合計(iDeCoの掛金も含む)。 |
| 生命保険料の控除額・地震保険料の控除額 | 年末調整で保険料控除申告書を出した場合の控除額。 |
| 住宅借入金等特別控除の額 | 住宅ローン控除で所得税から差し引いた金額。 |
| 控除対象配偶者・扶養親族の数 | 配偶者控除・扶養控除の対象になった家族の人数。 |
| 基礎控除の額 | 合計所得に応じた基礎控除の金額(令和8年分は最大104万円)。 |
源泉徴収票の金額は、次の順番でつながっています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払金額 | 4,000,000円 |
| 給与所得控除後の金額 | 2,760,000円 |
| 所得控除の額の合計額(社会保険料588,000円+基礎控除1,040,000円) | 1,628,000円 |
| 課税所得 | 1,132,000円 |
| 所得税(5%) | 56,600円 |
| 源泉徴収税額(×102.1%、100円未満切り捨て) | 57,700円 |
社会保険料は年収の14.7%(協会けんぽ・40歳未満の目安)としています。
独身・扶養なし・40歳未満で、所得控除が社会保険料と基礎控除だけの場合の目安です。令和8年分は基礎控除と給与所得控除が引き上げられたため、同じ年収でも所得税が少なくなります。
| 支払金額 | 給与所得控除後 (令和8年分) | 所得控除の合計 (令和8年分) | 源泉徴収税額 令和7年分 | 源泉徴収税額 令和8年分 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 760,000円 | 1,260,500円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 1,334,000円 | 3,800円 | 0円 |
| 250万円 | 1,670,000円 | 1,407,500円 | 21,500円 | 13,300円 |
| 300万円 | 2,020,000円 | 1,481,000円 | 35,600円 | 27,500円 |
| 400万円 | 2,760,000円 | 1,628,000円 | 65,900円 | 57,700円 |
| 500万円 | 3,560,000円 | 1,775,000円 | 119,400円 | 91,100円 |
| 600万円 | 4,360,000円 | 1,922,000円 | 186,100円 | 149,300円 |
| 700万円 | 5,200,000円 | 1,699,000円 | 286,500円 | 278,400円 |
| 800万円 | 6,100,000円 | 1,846,000円 | 440,300円 | 432,100円 |
| 1000万円 | 8,050,000円 | 2,090,000円 | 788,700円 | 780,500円 |
社会保険料は年収の14.7%で概算しています。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などがある人は、所得税がこれより少なくなります。自分の金額は上のチェッカーで確認してください。
年末調整を受けた会社員は、原則として確定申告は不要です。ただし次のような人は確定申告が必要、または確定申告をするとお金が戻ってくる可能性があります。
年末調整をした場合は、1年間の給与に対して最終的に確定した所得税(復興特別所得税を含む)の金額です。毎月の給与やボーナスから天引きされた合計額ではありません。天引きの合計との差額は、年末調整で還付(または追加徴収)されています。
給与所得控除後の金額から、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を引いた金額(課税所得)が0円以下になると、所得税は0円になります。令和8年分は基礎控除が最大104万円に引き上げられたため、年収200万円前後でも0円になる人が増えています。
年の途中で退職して年末調整を受けていない、2か所以上から給与をもらっている、前の勤務先の給与を合算している、住宅ローン控除や所得金額調整控除がある、などの場合に差が出ます。年末調整を受けていない源泉徴収票の「源泉徴収税額」は天引きの合計額なので、確定申告をすると還付される場合があります。
令和8年分から基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が引き上げられたため、同じ年収でも源泉徴収税額が少なくなります。年収400万円・独身なら所得税は令和7年分より約8,000円少なくなる計算です。
年末調整をした会社員は、12月の給与明細と一緒か、翌年1月末までに勤務先から交付されます。年の途中で退職した人には、退職後1か月以内に交付されることになっています。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。