副業の収入・経費を入力するだけで、いわゆる「20万円ルール」にもとづいて所得税の確定申告が必要かどうかをすぐ判定します。住民税の申告についての注意点もあわせて確認できます。
基準 最終確認日: 2026年9月23日(国税庁 タックスアンサー No.1900 にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
会社員の多くは、勤務先の年末調整で所得税の精算が完了するため確定申告は不要です。ただし、給与以外に副業などの所得があり、その合計額が年間20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要になります。これが一般的に「20万円ルール」と呼ばれているものです。
ここで判定に使うのは、副業の「収入」そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」の金額です。たとえばクラウドソーシングやフリマアプリなどの副業で30万円の収入があっても、経費が11万円かかっていれば所得は19万円となり、20万円以下におさまることもあります。ただし、掛け持ちバイトのように「給与」として受け取る副業収入は、経費を差し引く前の収入金額そのもので判定される点が異なります。
また、20万円以下で所得税の確定申告が不要になったとしても、住民税の申告は別に必要になる点が見落とされがちです。所得税の「20万円以下は申告不要」という特例は住民税には適用されないため、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ別途申告する必要があります。
| 項目 | 金額・判定 |
|---|
本ツールは会社員が副業をしている場合の一般的な判定を簡易的に示すものです。本業の給与収入が2,000万円を超える場合や、副業側が本業(個人事業主等)である場合など、判定基準が異なるケースがあります。正確な要否は国税庁や税務署にご確認ください。
| パターン | 収入 | 経費 | 判定に使う金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| クラウドソーシング等の雑所得 | 30万円 | 5万円 | 25万円 | 確定申告が必要(20万円超) |
| 単発バイトの給与所得(掛け持ち) | 15万円 | -(控除なし) | 15万円 | 所得税の申告は原則不要(住民税の申告は必要) |
| フリマアプリの継続的な販売(雑所得) | 12万円 | 3万円 | 9万円 | 所得税の申告は原則不要(住民税の申告は必要) |
給与所得(掛け持ちバイト等)の場合は、必要経費を差し引かず収入金額そのもので20万円を判定します。雑所得・事業所得は、収入から必要経費を差し引いた「所得」で判定します。
20万円ルールで比べるのは「所得」です。所得の計算方法は、副業の種類によって変わります。
| 副業の例 | 所得の区分 | 所得の計算 |
|---|---|---|
| アルバイト・パートの掛け持ち | 給与所得 | 給与収入−給与所得控除。20万円ルールは「年末調整されない給与の収入」と「給与以外の所得」の合計で判定(詳しくは下のFAQ) |
| Webライター・デザインなどの業務委託、せどり・転売、ハンドメイド販売 | 雑所得(事業として営んでいれば事業所得) | 売上−経費(材料費・仕入れ・手数料・送料・通信費など) |
| ブログのアフィリエイト・広告収入、動画の広告収入 | 雑所得(事業として営んでいれば事業所得) | 収入−経費 |
| フリマアプリでの不用品の販売 | 原則として課税されない | 生活に使っていた物の売却は非課税(1点30万円を超える貴金属・美術品などを除く) |
| 株・投資信託の売却益(特定口座・源泉徴収あり) | 譲渡所得など | 証券会社が税金を納めているため、20万円の判定に含めずに申告不要を選べる |
原稿料・デザイン料などの報酬は、支払う側が10.21%(100万円以下の部分)を源泉徴収してから振り込むことがあります。この源泉徴収された税金は仮払いのようなもので、所得が20万円以下で申告不要の場合でも、確定申告をすれば払いすぎた分が還付されることがあります。支払調書や振込明細で、源泉徴収されているか確認してみましょう。
確定申告書の第二表には、給与・公的年金以外の所得にかかる住民税を「給与から差引き(特別徴収)」にするか「自分で納付(普通徴収)」にするかを選ぶ欄があります。副業分の住民税を自分で納めたい場合は「自分で納付」を選びます。ただし、掛け持ちのアルバイトなど給与所得の分は、原則として給与からの天引きになります。取り扱いは市区町村によって異なるため、心配な場合はお住まいの市区町村に確認してください。
確定申告が必要になったら、会計アプリを使うと、売上や経費を入力するだけで申告書を作成できます。スマホからe-Taxで提出まで進められるものもあります。
副業の所得を管理するなら、経費の記録や確定申告書の作成が楽になる会計ソフトを使うのもおすすめです。日々の支払いの還元率も、年会費無料のカードで見直してみませんか。
いいえ。所得税の確定申告は原則不要になりますが、住民税の申告は別途必要です。住民税には「20万円以下なら申告不要」という特例がないため、確定申告をしない場合はお住まいの市区町村へ別途申告する必要があります。
収入は副業で受け取った金額の合計、所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。20万円ルールで判定するのは基本的に「所得」の方ですが、掛け持ちバイトなどの給与所得の場合は例外的に、経費を差し引く前の収入金額そのもので判定します。
掛け持ち等の給与所得の場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と他の所得の合計額で20万円を判定します。雑所得・事業所得のように必要経費を差し引けない点が異なります。
ワンストップ特例を使わずに確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合は、そもそも確定申告をすることになるため、20万円ルールに関係なく副業の所得もすべて申告する必要があります。医療費控除を受ける場合も同様です。
お住まいの市区町村役所の住民税担当窓口に、副業の所得について別途申告書を提出する必要があります。確定申告をした場合はその内容が自治体にも共有されるため、別途の住民税申告は不要になります。
無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。副業の収入について取引先から税務署へ支払調書等が提出されているケースもあり、無申告が発覚することがあります。
はい。学生でも給与所得以外の副業所得(フリマの継続的な販売、ブログ収益、単発の業務委託など)が20万円を超えれば、原則として確定申告が必要です。扶養から外れるかどうかは別の基準なので、あわせて「扶養の壁チェッカー」もご確認ください。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。