退職日シミュレーター|月末退職と前日退職の比較

退職日を「月末」にするか「月末の前日」にするかで、退職した月の社会保険料・国民年金・国民健康保険の負担がいくら変わるかを比較できます。

制度・料率 最終確認日: 2026年10月4日(日本年金機構・協会けんぽ東京支部・練馬区の令和8年度の情報にもとづく)

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⚠️ 社会保険の資格は退職日の翌日に失われ、保険料は資格を失った日が属する月の前月分までかかります(日本年金機構)。そのため10月31日に退職すると10月分の会社の社会保険料がかかり、10月30日に退職すると10月分は国民年金・国民健康保険などを自分で払うことになります。本ツールは本人分のみの目安で、健康保険料は協会けんぽ東京支部、国民健康保険料は東京都特別区の令和8年度の料率で計算しています。

「月末の前日に辞めると得」は本当?

退職日を月末の前日にすると、退職した月の会社の社会保険料(健康保険・厚生年金)が給与から引かれないため、「前日退職のほうが手取りが多い」と言われることがあります。ただし、その月は会社の保険に入っていない状態になるため、国民年金(令和8年度は月17,920円)と国民健康保険料を自分で払う必要があります。

国民健康保険料は前年の所得と住んでいる市区町村で決まり、収入によっては会社の社会保険料より高くなります。さらに、厚生年金の加入期間が1か月短くなるぶん、将来受け取る年金も少し減ります。どちらが得かは人によって違うので、月給・前年の年収・退職後の予定を入れて比べてみましょう。

あなたの条件で比較

退職した月の負担(本人分)月末に退職月末の前日に退職

会社の社会保険料は月給を標準報酬月額とみなした概算です(実際は等級表で決まります)。国民健康保険料は前年の年収から計算した年額の12分の1(1か月分)、任意継続保険料は標準報酬月額32万円を上限として計算しています。所得が低い世帯は国保の均等割が2〜7割軽減されるため、さらに安くなる場合があります。退職後に失業して国保の軽減を受ける場合や、自治体・健康保険組合によっても金額は変わります。

退職日で何が変わる?早見表

項目月末に退職(例: 10月31日)月末の前日に退職(例: 10月30日)
資格を失う日11月1日10月31日
10月分の会社の社会保険料かかる(給与から天引き)かからない
10月分の国民年金・国保不要必要(任意継続なら任意継続保険料)
厚生年金の加入期間10月まで9月まで(1か月短い)
翌月1日に次の会社へ入社する場合切れ目なし・手続き不要10月分だけ国民年金・国保の手続きが必要
最後の給与から引かれる保険料2か月分になる場合がある1か月分(前月分)

計算例: 月給30万円・前年の年収400万円・40歳未満・しばらく働かない場合

デフォルトで入力されている条件で計算してみます。

項目月末に退職前日に退職
健康保険料(本人負担。子ども・子育て支援金を含む)15,120円−
厚生年金保険料(本人負担 9.15%)27,450円−
国民年金保険料−17,920円
国民健康保険料(1か月分)−26,132円
退職した月の負担42,570円44,052円

この条件では、月末に退職したほうが1,482円安く、さらに厚生年金の加入期間が1か月長くなるぶん、将来の年金(報酬比例部分)が年に約1,600円増える計算です。前年の年収が低い人ほど国民健康保険料が安くなるため、前日退職のほうが安くなることもあります。

次のステップ

退職日が決まったら、有給休暇を使い切る場合の最終出社日や、退職後の健康保険(国保か任意継続か)、失業保険の受給額もあわせて確認しておきましょう。

退職日を決める前のチェックリスト

社会保険料だけでなく、次の点も退職日によって変わります。会社に退職日を伝える前に確認しておきましょう。

退職後にやる手続きと期限

手続き期限の目安手続き先
国民健康保険への加入退職日の翌日から14日以内市区町村の窓口
健康保険の任意継続退職日の翌日から20日以内協会けんぽ・健康保険組合
国民年金への切り替え(第1号)退職日の翌日から14日以内市区町村の窓口
失業保険(基本手当)の申し込み離職票が届いたら早めに(受給期間は原則として離職日の翌日から1年)ハローワーク

国民健康保険と任意継続のどちらが安いかは、退職後の健康保険 比較シミュレーターで比べられます。

よくある質問

月末に退職すると社会保険料が2か月分引かれるのはなぜですか?

社会保険料は「資格を取得した月から、資格を失った日(退職日の翌日)が属する月の前月まで」かかります。月末に退職すると資格を失うのは翌月1日なので、退職した月の分まで保険料がかかります。会社によっては、前月分と退職月分の2か月分をまとめて最後の給与から引くため、2か月分引かれたように見えます。

月末の前日に退職したほうが得だと聞きましたが本当ですか?

必ずしも得ではありません。前日に退職すると、その月の会社の社会保険料はかかりませんが、代わりにその月の国民年金(令和8年度は月17,920円)と国民健康保険料を自分で払う必要があります。国民健康保険料は前年の所得や住んでいる市区町村で決まるため、条件によっては月末退職のほうが負担が少なくなります。また、厚生年金の加入期間が1か月短くなるぶん、将来の年金も少し減ります。

退職した翌月1日から次の会社に入社する場合はどうなりますか?

月末に退職して翌月1日に入社すれば、社会保険の切れ目がなく、国民年金や国民健康保険の手続きは不要です。一方、月末の前日に退職すると、退職した月の末日時点でどこの会社の社会保険にも入っていないため、その1か月分だけ国民年金・国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。

任意継続を選ぶ場合はどう変わりますか?

任意継続は、資格を失った日(退職日の翌日)から加入します。月末の前日に退職した場合、退職した月から任意継続の保険料(全額自己負担)がかかり、あわせて国民年金も自分で払うことになります。

配偶者を扶養に入れている場合の注意点はありますか?

会社の健康保険・厚生年金で配偶者を扶養に入れている場合、退職すると配偶者も扶養から外れます。月末の前日に退職すると、退職した月から配偶者も国民年金(第1号被保険者)・国民健康保険への加入が必要になり、負担がさらに増えることがあります。本ツールは本人分のみを計算しています。

保険料は日割りになりますか?

日割りにはなりません。健康保険・厚生年金・国民年金は、月単位で「その月の末日にどの制度に入っているか」で決まります。そのため、退職日が1日違うだけで、どの制度の保険料を払うかが変わります。

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