あなたと配偶者の年収(給与の見込み額)を入れるだけで、配偶者控除・配偶者特別控除の額と、年末調整で出す「配偶者控除等申告書」に書く区分Ⅰ(A〜C)・区分Ⅱ(①〜④)が分かります。
制度 最終確認日: 2026年10月8日(国税庁タックスアンサーNo.1191・No.1195〔令和8年4月1日現在法令等〕、令和8年分の申告書記載例にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
あなた(年末調整を受ける本人)
配偶者
| 欄 | 書く内容 | 金額・記号 |
|---|
給与所得は令和8年分の給与所得控除(最低74万円)で計算しています。節税額は「控除額×所得税率×1.021(復興特別所得税)」で計算した所得税だけの目安で、住民税(翌年度)も別に安くなります。
配偶者が給与収入だけの場合の目安です。本人の年収は、区分Ⅰ(合計所得金額)がA・B・Cになる例として500万円・1,120万円・1,170万円(いずれも給与のみ)で計算しています。
| 配偶者の年収 | 区分Ⅱ | 本人A(所得900万円以下) | 本人B(950万円以下) | 本人C(1,000万円以下) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | ② | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
| 136万円 | ② | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
| 150万円 | ③ | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
| 160万円 | ③ | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
| 169万円 | ③ | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
| 174万円 | ④ | 360,000円 | 240,000円 | 120,000円 |
| 179万円 | ④ | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
| 184万円 | ④ | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
| 189万円 | ④ | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
| 194万円 | ④ | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
| 199万円 | ④ | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
| 204万円 | ④ | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 207万円 | ④ | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 208万円 | 対象外 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者が70歳以上で区分Ⅱが①の場合は、配偶者控除が48万円(B: 32万円、C: 16万円)になります。区分Ⅱが②でも③でも、本人Aなら控除額は38万円で同じです。出典: 国税庁 No.1195 配偶者特別控除、No.1191 配偶者控除
本人の給与収入897万円(23歳未満の扶養親族がいて所得金額調整控除あり)、配偶者の給与収入124万円の場合です。
| 本人の合計所得金額(給与所得7,020,000円−所得金額調整控除47,000円) | 6,973,000円 |
| 区分Ⅰ(900万円以下) | A |
| 配偶者の合計所得金額(124万円−給与所得控除74万円) | 500,000円 |
| 区分Ⅱ(62万円以下・70歳未満) | ② |
| 配偶者控除の額 | 380,000円 |
国税庁の令和8年分の記載例と同じ結果になることを確認しています。
1. 基礎控除申告書の欄で、あなたの合計所得金額を計算して区分Ⅰ(A〜C)を書く。給与所得は「年収−給与所得控除」です。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除等申告書は出せません。
2. 配偶者の合計所得金額を計算して区分Ⅱ(①〜④)を書く。配偶者の氏名・生年月日・住所なども書きます。配偶者の所得が133万円を超える場合は対象外です。
3. 「控除額の計算」の表で控除額を求めて書く。区分Ⅱが①・②なら「配偶者控除の額」の欄に、③・④なら「配偶者特別控除の額」の欄に書きます。このツールの「申告書に書く内容」の表をそのまま写せます。
年末調整では、配偶者控除等申告書と一緒に保険料控除申告書も出します。配偶者の働き方を考えている場合は、社会保険の扶養(130万円の壁)もあわせて確認しておきましょう。
配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら年収136万円以下)なら「配偶者控除」、62万円超133万円以下(年収207万円以下)なら「配偶者特別控除」です。令和8年分は、配偶者控除の基準が48万円(年収123万円)から62万円(年収136万円)に引き上げられました。配偶者の年収が169万円以下なら、どちらでも控除額は最大の38万円です。
区分Ⅰは「あなた(本人)」の合計所得金額の見積額で決まり、900万円以下ならA、950万円以下ならB、1,000万円以下ならCです(基礎控除申告書の欄に書きます)。区分Ⅱは「配偶者」の合計所得金額と年齢で決まり、62万円以下で70歳以上なら①、70歳未満なら②、62万円超95万円以下なら③、95万円超133万円以下なら④です。
本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。給与収入だけなら、年収およそ1,195万円が境目です(23歳未満の扶養親族がいるなど所得金額調整控除がある場合は少し高くなります)。
その年(令和8年分なら2026年1〜12月)に受け取る給与の総額の見込みで判定します。年末調整の時点ではまだ確定していないため、12月分までの見込み額を書きます。見込みと実際の金額が違って区分が変わった場合は、年末調整のやり直しか確定申告で修正します。
受けられません。夫婦の双方が、お互いに配偶者特別控除を受けることはできません。どちらか一方だけが受けられます。
別の制度です。配偶者控除・配偶者特別控除は税金(所得税・住民税)の控除で、社会保険の扶養(健康保険・年金)は原則として年収130万円未満かどうかで判定されます。年収130万円を超えると社会保険料の負担が発生するため、税金の控除だけでなく社会保険の扶養もあわせて確認してください。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。