2026年の年末調整で変わること、自分が出す書類、提出から還付までの流れを1ページにまとめました。書類ごとに、書く金額を計算できるツールも用意しています。
最終確認日: 2026年10月15日(国税庁「年末調整のしかた」・タックスアンサーNo.1199・No.1410にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
| 項目 | 令和7年分(2025年) | 令和8年分(2026年) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 68万〜95万円(所得により段階的) | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円 |
| 本人に所得税がかかり始める給与収入 | 160万円超 | 178万円超 |
| 家族が扶養控除・配偶者控除の対象になる給与収入 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 19〜22歳の子の特定親族特別控除が残る給与収入 | 約188万円まで | 約197万円まで |
もうひとつ大事なのが、2026年中の毎月の給与・ボーナスからの天引きは、改正前の税額表のままという点です。引き上げられた控除の分は年末調整でまとめて精算されるため、2026年は例年より年末調整の還付が多くなりやすい年です。自分がいくら戻るかは年末調整 還付金シミュレーターで確認できます。
基礎控除の令和8年分の金額は、令和8年12月1日から施行され、年末調整で適用されます(国税庁タックスアンサーNo.1199)。
当てはまるものにチェックを入れると、提出する書類と使えるツールが表示されます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10月〜11月上旬 | 保険会社から「控除証明書」が届く。なくさずに保管する |
| 11月ごろ | 勤務先から年末調整の書類(または電子申告の案内)が届く |
| 11月中旬〜下旬ごろ | 書類を記入して勤務先に提出(期限は勤務先が決める) |
| 12月〜1月の給与 | 多く引かれていた所得税が還付される(足りなければ追加で引かれる) |
| 翌年1月末まで | 源泉徴収票を受け取る。所得税が正しいかは源泉徴収票の見方・計算チェッカーで確認できる |
次のものは年末調整では反映されないため、翌年2月16日〜3月15日ごろの確定申告で手続きします。
令和8年分は、所得税の基礎控除が合計所得489万円以下なら104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられました。扶養控除・配偶者控除の対象になる家族の収入の目安は給与収入136万円以下になり、19〜22歳の子には特定親族特別控除があります。2026年中の毎月の天引きは改正前の税額表のままなので、引き上げ分は年末調整でまとめて戻ります。
多くの会社では12月の給与(または1月の給与)と一緒に、給与明細の「年末調整還付」などの欄で戻ってきます。いつの給与で精算するかは勤務先によって違います。
提出期限は勤務先が決めますが、11月中旬〜下旬ごろが一般的です。保険料控除申告書には保険会社から10〜11月ごろに届く控除証明書が必要なので、届いたらすぐに準備しておくと安心です。
基礎控除などの引き上げは令和8年分の所得税から適用されますが、2026年中の毎月の給与やボーナスの天引きは改正前の税額表で計算されています。そのため1年間で多めに引かれた分が、年末調整でまとめて精算されるからです。