年収(額面)と家族構成を入れるだけで、自己負担2,000円に収まるふるさと納税の上限額(控除上限額)の目安が分かります。所得税・住民税からいくら戻るかの内訳も表示します。
制度 最終確認日: 2026年10月12日(令和8年分の所得税・令和9年度の住民税。総務省の目安表の計算方法・地方税法の特例控除のルールにもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外のため、人数に入れなくても上限額は変わりません。共働きで配偶者に収入がある場合は、配偶者のチェックを外してください。
| 上限額まで寄附したときの内訳 | 金額 |
|---|
上限額は「住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で計算した目安で、1,000円未満を切り捨てています。住民税は標準税率(10%)、配偶者特別控除・住宅ローン控除は考慮していません。年収が確定していない場合は、少し余裕をもたせて寄附してください。
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本ツールと同じ計算方法で、社会保険料を年収の15%として計算した目安です。「夫婦」は配偶者控除の対象になる配偶者がいる場合、「共働き」は配偶者に収入があり扶養に入っていない場合です。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子1人(大学生) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 6,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 18,000円 | 13,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 28,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 36,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 54,000円 |
| 650万円 | 85,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 68,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 75,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 93,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 143,000円 | 133,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 167,000円 | 158,000円 | 154,000円 |
| 1,200万円 | 236,000円 | 236,000円 | 226,000円 | 226,000円 | 222,000円 |
高校生は一般の扶養親族(16〜18歳)、大学生は19〜22歳の特定扶養親族として計算しています。中学生以下の子どもは上限額に影響しません。年収が約1,195万円を超える(合計所得金額が1,000万円を超える)と配偶者控除が受けられなくなるため、「夫婦」と「独身・共働き」の上限額が同じになります。
令和8年分は所得税の基礎控除が大きく引き上げられ、所得税の課税所得が減りました。一方、ふるさと納税の控除の大部分を占める住民税の「特例分」は、住民税の所得割額の20%が上限で、住民税の基礎控除(43万円)は変わっていません。そのため上限額はほぼ同じ水準ですが、所得税率の区分が下がる人は、所得税から戻る割合が減るぶん住民税の特例分の上限に早く届き、上限額が少し下がります。
| 年収(独身) | 改正前の条件 | 令和8年分 | 差 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 42,000円 | 42,000円 | 変わらない |
| 450万円 | 52,000円 | 49,000円 | −3,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 57,000円 | −4,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 69,000円 | 変わらない |
| 600万円 | 77,000円 | 77,000円 | 変わらない |
| 700万円 | 108,000円 | 108,000円 | 変わらない |
「改正前の条件」は、給与所得控除の最低額55万円・所得税の基礎控除48万円で計算した値で、総務省ふるさと納税ポータルサイトの目安表と同じ計算方法です。令和8年度からは、特例控除の割合を決めるときに「所得税の基礎控除額 − 48万円」も差し引くルールになっています(千代田区「ふるさと納税の制度と申告」)。
社会保険料を75万円(年収の15%)とすると、住民税の課税所得は約238万円、調整控除後の所得割額は約235,500円です。特例控除の割合を決める金額は約177万円なので所得税率は5%となり、上限額は次のとおりです。
| 235,500円 × 20% ÷(90% − 5% × 1.021)+ 2,000円 | 約57,000円 |
57,000円を寄附すると、2,000円を除く55,000円が所得税・住民税から差し引かれます(確定申告をした場合は、所得税の還付と翌年度の住民税の減額に分かれます)。
会社員で確定申告をしない人は、寄附先が5自治体以内なら「ワンストップ特例」が使えます。寄附のたびに申請書(またはオンライン申請)を寄附先に送るだけで、翌年度の住民税から控除されます。期限は寄附した翌年の1月10日(必着)です。
6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除・副業などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請は無効になり、確定申告でふるさと納税も申告する必要があります。どちらの方法でも、控除される合計額は同じです。
ふるさと納税の上限額は、その年(1月〜12月)の収入で決まります。年の途中では年収が確定していないため、次のように見積もります。
年の途中で転職した人は、前の会社の分も含めた1年分の給与で計算します。退職して収入が減った年は、上限額も下がります。共働きの夫婦は、それぞれの収入で別々に上限額があり、寄附は控除を受ける本人の名義で行います。
毎年5〜6月に勤務先から渡される「住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)」があれば、去年の収入をもとにした上限額の目安を手計算できます。
| 計算式 | 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円 |
| 例: 所得割額20万円・所得税率10% | 約52,000円 |
| 例: 所得割額15万円・所得税率5% | 約37,000円 |
所得割額は通知書の「所得割額」の欄(市区町村民税と道府県民税の合計)を使います。この方法は去年の収入にもとづくため、今年の収入が去年と大きく違う場合は、上の計算ツールで今年の見込み年収を入れて確認してください。前年にふるさと納税をしていた場合は、通知書の「寄附金税額控除額」の欄で、実際に控除された額も確認できます。
ふるさと納税の控除は、翌年度(2027年6月から)の住民税に反映されます。今の住民税がいくらか、iDeCoや生命保険料控除で税金をどれだけ減らせるかもあわせて確認してみましょう。
いいえ、夫婦それぞれの収入で別々に上限額があります。控除を受けられるのは寄附した本人だけなので、夫の上限額の範囲で夫の名義、妻の上限額の範囲で妻の名義で寄附します。配偶者控除の対象になる配偶者がいる人は、配偶者控除のぶん上限額が少し下がります。
その年の1月〜12月に受け取ったすべての給与の合計で計算します。転職した人は前の会社と今の会社の給与を合算し、退職して収入がなくなった人は、退職までの給与だけで計算するため上限額は下がります。退職して年末調整を受けていない人は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることが多く、確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため、確定申告でふるさと納税もあわせて申告します。
自己負担2,000円を除いた全額が所得税・住民税から差し引かれる、寄附額の上限の目安です。上限を超えて寄附した分は控除されず、ただの自己負担になります。上限は年収や家族構成、社会保険料、ほかの控除によって決まります。
令和8年分は所得税の基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が引き上げられました。住民税の基礎控除は43万円のままなので、上限額の土台になる住民税の所得割はほとんど変わりません。ただし所得税率が下がる人(例: 年収500万円の独身で10%→5%)は、住民税が負担する割合が増えるため、上限額が数千円下がることがあります。
「住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で計算しています。所得税率は、令和8年度からの地方税法のルールにもとづき「住民税の課税所得 − 人的控除の差 −(所得税の基礎控除額 − 48万円)」の金額で判定しています。所得割額は調整控除を差し引いた後の額です。
変わりません。ワンストップ特例を使うと所得税の還付分も含めて住民税から差し引かれますが、合計の控除額は確定申告した場合と同じです。ワンストップ特例は、寄附先が5自治体以内で、確定申告をしない会社員などが使えます。申請書は寄附した翌年の1月10日(必着)までに提出します。
医療費控除やiDeCoなどの所得控除は、課税所得が減るため上限額が下がります。本ツールでは「その他の所得控除」に年間の金額を入れると反映されます。住宅ローン控除は税額控除なので本ツールでは計算していませんが、所得税から引ききれず住民税から差し引かれる場合でも、ふるさと納税の上限額への影響は小さいのが一般的です。
令和8年分の控除を受けるには、2026年12月31日までに寄附(決済)を済ませる必要があります。年末は申し込みが集中し、決済方法によっては翌年の扱いになることもあるので、余裕をもって申し込むのがおすすめです。年収が確定していない場合は、上限額ぎりぎりではなく少し余裕をもたせておくと安心です。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。