給与の社会保険料 内訳計算ツール

額面月収を入れるだけで、給与明細で天引きされている健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料、2026年4月分から加わった子ども・子育て支援金の内訳をまとめて計算します。「なぜこんなに引かれるの?」の疑問にお答えします。

計算式 最終確認日: 2026年10月10日(協会けんぽ東京都・令和8年度の保険料率を使用)

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⚠️ 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります(本ツールは東京都の令和8年度料率)。勤務先が健康保険組合(組合健保)に加入している場合は料率が異なります。正確な金額は給与明細でご確認ください。

額面月収から内訳を計算

項目月額年額目安

健康保険料率9.85%・介護保険料率1.62%(いずれも会社と折半した本人負担分)、厚生年金保険料率18.3%(同折半)、雇用保険料率0.5%(令和8年度・一般の事業の労働者負担分)、子ども・子育て支援金率0.23%(同折半、2026年4月分〜)で計算しています。厚生年金保険料は標準報酬月額65万円を上限としています。実際の保険料は月収そのものではなく標準報酬月額(等級)に料率をかけて決まるため、数百円程度ずれることがあります。正確な金額は給与明細でご確認ください。

月収別 社会保険料の早見表(令和8年度・東京都)

額面月収ごとに、毎月の給与から天引きされる社会保険料(本人負担分)の目安を並べました。40歳未満なら額面のおよそ14.7%、40〜64歳は介護保険料が加わっておよそ15.5%です。

額面月収健康保険厚生年金雇用保険子育て支援金合計(40歳未満)合計(40〜64歳)
15万円7,388円13,725円750円173円22,036円23,251円
20万円9,850円18,300円1,000円230円29,380円31,000円
25万円12,313円22,875円1,250円288円36,726円38,751円
30万円14,775円27,450円1,500円345円44,070円46,500円
35万円17,238円32,025円1,750円403円51,416円54,251円
40万円19,700円36,600円2,000円460円58,760円62,000円
50万円24,625円45,750円2,500円575円73,450円77,500円
60万円29,550円54,900円3,000円690円88,140円93,000円

上の計算フォームと同じ方法で計算した目安です(協会けんぽ東京都の健康保険料率9.85%、介護保険料率1.62%、厚生年金18.3%、雇用保険0.5%、子ども・子育て支援金0.23%。いずれも本人負担分)。実際の保険料は標準報酬月額(等級)で決まるため、数百円ずれることがあります。

社会保険料の金額はどうやって決まる?

健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は、毎月の実際の給与ではなく「標準報酬月額」という区切りのよい金額に料率をかけて計算します。標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月に支払われた給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで同じ金額が使われます(定時決定)。基本給だけでなく、残業代・通勤手当・各種手当も含まれるため、4〜6月に残業が多いと1年間の保険料が高くなることがあります。

昇給や降給で固定的な給与が変わり、3か月の平均が2等級以上変わった場合は、途中で標準報酬月額が見直されます(随時改定)。厚生年金の標準報酬月額は65万円が上限です。

雇用保険だけは標準報酬月額を使わず、毎月実際に支払われた給与(残業代・通勤手当を含む)に料率をかけて計算します。そのため雇用保険料は毎月少しずつ変わることがあります。

会社も同じだけ保険料を払っている

健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」です。たとえば月収30万円(40歳未満)なら、給与から天引きされる約4.4万円とほぼ同じ額を会社も負担しています。雇用保険は会社の負担割合の方が大きく、労災保険は全額会社負担です。

手取りを考えるときは、社会保険料のほかに所得税・住民税も引かれます。額面から手取りまでの全体は手取り計算ツール、ボーナスの場合は賞与(ボーナス)手取り計算ツールで確認できます。

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よくある質問

なぜ健康保険料・厚生年金保険料は会社と折半なんですか?

健康保険と厚生年金は、会社(事業主)と従業員が保険料を半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みになっています。給与明細に書かれている金額は、あくまで従業員本人が負担する半分の金額です。同額を会社側も負担しています。

都道府県によって金額は違いますか?

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。本ツールは東京都の令和8年度の料率(9.85%)を使用しています。勤務先が加入している健康保険組合(組合健保)の場合は、料率がこれと異なることがあります。正確な料率は給与明細や勤務先の担当部署でご確認ください。

40歳になると何が変わりますか?

40歳になると「介護保険第2号被保険者」として介護保険料の負担が新たに加わります(65歳になるまで)。本ツールで年齢区分を「40歳以上65歳未満」に切り替えると、介護保険料を含めた内訳が確認できます。

雇用保険料はボーナス(賞与)にもかかりますか?

はい。雇用保険料は毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)にも同じ料率がかかります。健康保険料・厚生年金保険料のように上限額(標準報酬月額の上限)が設定されていないのも特徴です。

厚生年金保険料に上限はありますか?

はい。厚生年金保険料は「標準報酬月額」が65万円を上限として計算されるため、月収が63.5万円以上になっても保険料は月59,475円(本人負担分)から増えません。本ツールもこの上限を反映しています。

給与明細の「子ども・子育て支援金」とは何ですか?

少子化対策の財源として、2026年4月分の保険料から医療保険料とあわせて徴収されるようになったものです。会社員の場合、令和8年度の支援金率は0.23%で、会社と折半するため本人負担は標準報酬月額の0.115%です(月収30万円なら約345円)。健康保険料と同じく賞与(ボーナス)からも差し引かれます。給与明細では健康保険料に含めて表示されることも、別の行で表示されることもあります。

社会保険料は額面の何%くらいですか?

令和8年度・協会けんぽ東京都の場合、40歳未満は健康保険4.925%+厚生年金9.15%+雇用保険0.5%+子育て支援金0.115%で約14.7%、40歳以上65歳未満は介護保険0.81%が加わって約15.5%です。月収30万円なら40歳未満で約4.4万円、40歳以上で約4.6万円が天引きされる計算です。

学生アルバイトでも社会保険料は天引きされますか?

勤務先の従業員数や労働時間・雇用期間などの加入要件を満たす場合は、アルバイトでも社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険への加入・保険料の天引きが発生します。扶養の範囲内で働きたい場合の年収の目安は「扶養の壁チェッカー」もあわせてご確認ください。

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