産休・育休手当金シミュレーター

産休前の月収を入れるだけで、出産手当金(産休中)と育児休業給付金(育休中)の目安をまとめて計算します。

給付率・制度 最終確認日: 2026年10月10日

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⚠️ 出産手当金(協会けんぽ)は健康保険、育児休業給付金(ハローワーク)は雇用保険からの給付で、加入状況によりもらえない場合があります。金額には毎年8月に見直される上限・下限があるため、この計算結果はあくまで目安です。

出産手当金と育児休業給付金、2つの制度の違い

出産・育児にまつわる公的な給付は、支給される時期によって制度が切り替わる2階建ての仕組みになっています。産前産後休業(産休)の期間は「出産手当金」が健康保険から、その後の育児休業(育休)の期間は「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。財源も申請先も別々のため、産休が終わったら自動的に切り替わるわけではなく、それぞれ別の手続きが必要です。

もう一つの大きな違いは給付率です。出産手当金は産休中を通じて標準報酬日額の3分の2で一定なのに対し、育児休業給付金は育休開始から180日間は67%、それ以降は50%と、途中で給付率が下がる設計になっています。育休を長く取るほど、後半の給付率低下が受給総額全体に与える影響も大きくなります。

手当金を計算

項目金額・日数

標準報酬日額・賃金日額は「月収 ÷ 30」で簡易計算しています。実際は産休・育休開始前の給与実績(標準報酬月額や過去6か月の賃金)にもとづいて計算されるため、金額が異なる場合があります。正確な金額は勤務先の担当部署・協会けんぽ・ハローワークでご確認ください。

育休期間別の受給目安(月収25万円の場合)

育休期間育児休業給付金出産手当金+育休給付金
3か月約50.3万円約104.7万円
6か月約100.5万円約154.9万円
12か月約175.5万円約229.9万円
18か月約250.5万円約304.9万円
24か月約325.5万円約379.9万円

単胎(産休98日)・月収25万円で試算した概算です。実際は月収や制度改正により変わります。

計算例: 月収25万円・育休12か月(単胎)の場合

デフォルトで入力されている条件で計算してみます。

項目金額・日数
標準報酬日額(月収25万円÷30)約8,333円
① 出産手当金(日額の2/3×産休98日)約54.4万円
② 育休給付金・前半180日(日額×67%)約100.5万円
③ 育休給付金・後半180日(日額×50%)約75.0万円
合計受給見込み額(①+②+③)約229.9万円

産休・育休をあわせた約1年2か月の間に、月収25万円のケースではおよそ230万円の給付を受け取れる計算になります。月収や育休期間を変えた場合の目安は、上の計算フォームでご確認ください。

次のステップ

出産費用や妊婦健診の自己負担分は、医療費控除の対象になることがあります(出産育児一時金などで補てんされた分は除きます)。確定申告で税金が戻るか確認しておきましょう。

産休・育休中は社会保険料が免除、給付金には税金がかからない

産前産後休業・育児休業の期間中は、会社を通じて申し出ることで健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分とも免除されます。免除された期間も、将来の年金額は保険料を払ったものとして計算されます。

また、出産手当金・育児休業給付金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。そのため「休業前の給与の67%」でも、社会保険料や税金が引かれる前の給与と比べるより実感は大きく、育休開始から6か月間は休業前の手取りのおよそ8割が目安になります。

ただし住民税は前年の所得に対してかかるため、休業中も前年分の住民税の支払いは続きます。給与からの天引きができない期間は、自分で納付する方法に切り替わるのが一般的なので、勤務先に確認しておきましょう。

2025年4月から始まった給付(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)

このツールの計算には、上の2つの給付は含めていません。対象になるかどうか・金額は、勤務先またはハローワークにご確認ください(厚生労働省の制度にもとづく)。

いつ振り込まれる?受け取りまでの目安

出産手当金は、産後休業が終わってから勤務先経由または自分で健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に申請し、申請から1〜2か月ほどで振り込まれるのが一般的です。育児休業給付金は、原則として2か月ごとに勤務先がハローワークへ申請し、育休開始から初回の振り込みまで2〜3か月ほどかかることがあります。

出産前後は給付金が入るまでに時間がかかり、その間は収入がない月が続くことがあります。出産費用には、健康保険から出産育児一時金(原則50万円)が支給されます。

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よくある質問

出産手当金と育児休業給付金の違いは何ですか?

出産手当金は健康保険から支給される産休中(産前42日・産後56日)の手当です。育児休業給付金は雇用保険から支給される育休中の給付金です。財源・支給元・対象期間がそれぞれ異なる、別々の制度です。

誰でももらえますか?

出産手当金は会社の健康保険・協会けんぽなどに加入し、産休中に給与が支払われていないことなどが条件で、国民健康保険加入者(自営業等)は対象外です。育児休業給付金は雇用保険に加入し、育休前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あることなどが条件です。勤務先の担当部署で加入状況を確認してください。

育児休業給付金はいつまでもらえますか?

原則として子が1歳になるまでです。保育園に入れないなど一定の事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できる場合があります。延長する場合は保育園の入所保留通知など所定の書類が必要です。

支給額に上限・下限はありますか?

はい。出産手当金・育児休業給付金ともに、計算のもとになる標準報酬日額・賃金日額には上限・下限があり、毎年8月に見直されます。このツールは月収から簡易計算した概算のため、実際の支給額は上限額の影響で変わる場合があります。正確な金額は勤務先やハローワークでご確認ください。

パパ(配偶者)も育児休業給付金をもらえますか?

はい。育児休業給付金は男女を問わず、雇用保険の加入条件を満たしていれば受け取れます。また子の出生後8週間以内に取得する「出生時育児休業(産後パパ育休)」という別枠の制度もあり、通常の育休とあわせて利用できます。

育休中に会社から給与の一部が支払われる場合、給付金は減りますか?

会社から賃金が支払われている場合、その金額に応じて育児休業給付金が調整されます。賃金と給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超えないよう減額される仕組みのため、給与と給付金を両方満額受け取れるわけではない点に注意が必要です。

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