都道府県を選ぶだけで、2026年度の新しい最低賃金・引き上げ額・発効日が分かります。今の時給と比べて、時給アップ後の月収・年収の増加額もまとめて計算できます。
データ最終確認日: 2026年9月28日(厚生労働省・各都道府県労働局発表の答申額にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
2026年度の地域別最低賃金は、全47都道府県で引き上げが決まりました。引き上げ額は都道府県ごとに54円〜65円の範囲で、全国加重平均は1,177円(前年度の1,121円から+56円、+5.0%)です。すべての都道府県で時給1,000円を超えることになります。
発効日も都道府県ごとにバラバラで、東京・大阪・愛知など多くの都道府県は2026年10月1日から適用される一方、10月中旬〜下旬、11月、12月にずれ込む県もあります。同じ「2026年度の最低賃金」でも、実際にいつから新しい金額が適用されるかは住んでいる地域によって数ヶ月の差が出るため、注意が必要です。
| 項目 | 今の時給 | 新しい最低賃金 |
|---|
月収は「週の労働時間×時給×52週÷12ヶ月」、年収は「週の労働時間×時給×52週」で計算した平均的な目安です。祝日・欠勤による変動は考慮していません。
| 都道府県 | 新しい最低賃金 | 引き上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 2026年11月16日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 2026年10月15日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 2026年10月11日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 2026年10月3日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 2026年10月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 2026年10月2日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 2026年10月4日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 2026年10月3日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 2026年10月4日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 2026年10月4日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 2026年10月2日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 2026年11月1日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 2026年10月3日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 2026年10月8日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 2026年10月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 2026年11月1日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 2026年11月15日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 2026年10月16日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 2026年11月1日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 2026年10月30日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 2026年10月10日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 2026年12月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 2026年12月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 2026年10月14日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 2026年10月3日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 2026年10月25日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 2026年11月2日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 2026年10月29日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 2026年12月2日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 2026年10月24日 |
金額の高い順に並べています。表内の行をクリックすると、上の計算フォームにその都道府県が反映されます。
デフォルトで入力されている条件で計算してみます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 東京都の新しい最低賃金(2026年10月1日〜) | 1,280円 |
| 今の時給との差 | +230円 |
| 週の労働時間(1日5時間×週3日) | 15時間 |
| 今の時給での月収目安 | 約6.8万円 |
| 新しい最低賃金での月収目安 | 約8.3万円(+約1.5万円) |
今の時給が最低賃金を下回っている場合、10月1日以降は最低でもこの金額まで時給が上がる計算になります。ご自身の都道府県・時給・勤務時間は上の計算フォームですぐ確認できます。
時給が上がると、扶養内で働ける時間や年収の目安も変わります。あわせて確認しておきましょう。
新しい最低賃金ちょうどの時給で働いた場合の、月収・年収の目安です(1年=52週で計算)。
| 都道府県(最低賃金) | 週3日×5時間 月収/年収 | 週5日×8時間 月収/年収 |
|---|---|---|
| 東京(1,280円) | 83,200円/998,400円 | 221,867円/2,662,400円 |
| 大阪(1,231円) | 80,015円/960,180円 | 213,373円/2,560,480円 |
| 愛知(1,195円) | 77,675円/932,100円 | 207,133円/2,485,600円 |
| 宮崎(1,085円、全国で最も低い) | 70,525円/846,300円 | 188,067円/2,256,800円 |
交通費・残業代・社会保険料・税金は含めていない、額面の目安です。東京で週3日×5時間働くと年収は約100万円になり、扶養の範囲(年収の壁)に近づきます。扶養に入っている方は扶養の壁チェッカーもあわせて確認してください。
最低賃金と比べるのは、基本給と毎月決まって支払われる手当です。次の賃金は最低賃金の計算に含めません(厚生労働省の説明にもとづく)。
時給制の人は、時給をそのまま最低賃金と比べます。月給制の人は、上の手当を除いた月給を「1か月の平均所定労働時間」で割って時給に直してから比べます。たとえば月給20万円・1日8時間・年間休日120日なら、1か月の平均所定労働時間は(365日−120日)×8時間÷12=約163時間で、時給換算は約1,224円です。東京(1,280円)では最低賃金を下回る計算になります。
最低賃金は、正社員・アルバイト・パート・派遣など雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。派遣社員は、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
2026年度(令和8年度)の改定額は、都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。多くの都道府県は10月1日〜10月中に発効しますが、一部の府県は11月・12月にずれ込みます。ご自身の都道府県の発効日は、このツールの一覧表で確認できます。
はい。最低賃金は雇用形態にかかわらず、アルバイト・パート・契約社員・正社員などすべての労働者に適用されます。会社が最低賃金を下回る時給しか支払わない場合、その部分は無効となり、最低賃金額で支払う義務が生じます。
すでに新しい最低賃金以上の時給をもらっている場合、法律上は時給を上げる義務は会社にありません。ただし、地域の最低賃金が上がったことで周辺の求人時給相場全体が上がる傾向はあるため、昇給交渉の材料にはなり得ます。
地域別最低賃金は都道府県ごとに全業種に適用される基本の最低賃金です。特定最低賃金は、一部の産業(自動車製造業など)で地域別最低賃金より高い金額が別途定められている場合の賃金で、該当する産業で働く場合はそちらが優先されます。本ツールは地域別最低賃金のみを対象としています。
時給が上がるほど、同じ収入に達するまでに必要な労働時間は短くなります。扶養内で働きたい方は、最低賃金の引き上げにあわせてシフト時間の見直しが必要になる場合があります。詳しくは時給から年収・月収を計算ツールや扶養の壁チェッカーもあわせてご利用ください。
まずは勤務先に確認・相談するのが基本です。改善されない場合は、都道府県労働局・労働基準監督署に相談できます。最低賃金法違反には罰則もあり、差額分をさかのぼって請求できる場合があります。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。