扶養の壁チェッカー

年収の見込み額を入れるだけで、住民税・所得税・社会保険・配偶者控除に関わる扶養の壁のうち、どこまで超えているか、次の壁まであといくらかをまとめて確認できます。

基準額 最終確認日: 2026年10月12日(2026年=令和8年分の収入が前提。令和8年度税制改正、19〜22歳の150万円基準、2026年10月1日の106万円の壁撤廃に対応済み)

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⚠️ 本ツールは2026年(令和8年分)の収入を前提にしています。令和7・8年度の税制改正で基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件が引き上げられ、いわゆる「103万円の壁」は、本人に所得税がかかり始める178万円と、親の扶養控除・配偶者控除の対象となる136万円(合計所得金額62万円以下)に分かれました。また、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の社会保険の扶養の年収基準は、2025年10月から130万円未満が150万円未満に引き上げられました。さらに2026年10月1日には、社会保険加入義務に関する「106万円の壁」(月額賃金8.8万円要件)が撤廃され、勤務先の従業員数と週の労働時間(20時間以上か)だけで判定されるようになりました。本ツールはこれらの改正を反映していますが、年度・勤務先・個人の状況により基準が異なる場合があるため、最新の正確な基準は国税庁・日本年金機構・勤務先の担当窓口で必ずご確認ください。

「扶養の壁」とは何か、なぜ複数あるのか

「扶養の壁」とは、アルバイト・パートの年収が一定額を超えると、本人や扶養している家族の税金・社会保険料の負担が変わる、その境目の金額のことです。壁が複数あるのは、影響する制度が「本人の住民税」「本人の所得税」「本人の社会保険」「扶養する側の配偶者控除」というように、それぞれ別の法律・別の基準で決まっているためです。

そのため「136万円さえ超えなければ大丈夫」という単純な話ではなく、学生が親の扶養に入っている場合と、主婦(主夫)が配偶者の扶養に入っている場合とでは、注意すべき壁の種類や順番が変わります。本ツールは、扶養してくれている相手と勤務先の規模を選んだ上で、自分に関係のある壁だけを表示します。

あなたの状況を入力

社会保険の扶養の壁(130万円・150万円)は、同居・別居の別や扶養者の収入なども関わります。ここでは年収額のみで簡易判定しています。正確な判定は勤務先の人事・労務担当にご確認ください。

年末まであといくら・何時間働ける?

1月から今月までにもらった給与の合計と時給を入れると、選んだ壁を超えないために、年末までにあといくら・何時間働けるかを計算します。

10月に計算するなら、10月・11月・12月に支払われる3回分

税金の壁(119万・136万・178万円など)は、1月〜12月に支払われた給与の合計で判定します。12月に働いた分でも、支払いが翌年1月なら翌年の収入です。通勤手当(非課税の範囲)は含めません。社会保険の扶養(130万・150万円)は、年の合計ではなく「これから1年間の見込み」で判断されるため、下の解説もあわせて確認してください。

時給別・壁を超えないための1か月の勤務時間の目安

1年を通して同じペースで働く場合の、壁ごとの1か月あたりの勤務時間の上限の目安です(交通費・残業代なし)。

壁(月あたりの金額)時給1,100円時給1,200円時給1,300円時給1,500円
119万円(月99,166円)90時間82時間76時間66時間
130万円(月108,333円)98時間90時間83時間72時間
136万円(月113,333円)103時間94時間87時間75時間
150万円(月125,000円)113時間104時間96時間83時間

月の時間は年額÷12÷時給で、1時間未満は切り捨てています。週に直すと、時給1,200円で136万円なら週21.8時間ほどです。従業員51人以上の勤務先では、週20時間以上働くと年収に関係なく社会保険に加入することになります(昼間の学生は原則対象外)。時給からの細かい計算は時給から年収・月収を計算するツールでもできます。

社会保険の扶養は「月収」でも見られる

税金の扶養(136万円など)は1月〜12月の収入の合計で決まりますが、社会保険(健康保険)の扶養は「これから1年間の収入の見込み」で判断されます。目安は月108,334円(130万円÷12)、19〜22歳なら月125,000円(150万円÷12)です。年の合計が130万円未満でも、毎月の給料がこの額を超える状態が続くと、扶養から外れるよう求められることがあります。

一方で、繁忙期のシフト増などで一時的に収入が増えただけなら、勤務先が「一時的な増加」であることを証明すれば、扶養にとどまれる場合があります(2023年10月からの制度)。どちらも扶養している家族の勤務先(健康保険組合など)の判断になるため、心配なときは早めに確認しましょう。

扶養の壁 早見表

金額名称影響する制度
119万円住民税の壁本人に住民税がかかり始める(2026年の収入→令和9年度の住民税。自治体・扶養状況により異なる)
130万円社会保険の扶養の壁親・配偶者の社会保険の扶養から外れる(18歳以下・23歳以上、配偶者)
136万円扶養控除・配偶者控除の壁(旧103万円)親の扶養控除・配偶者控除の対象外になる。19〜22歳は特定親族特別控除、配偶者は配偶者特別控除に切り替わる
150万円社会保険の扶養の壁(19〜22歳、2025年10月から)19歳以上23歳未満の子などが親の社会保険の扶養から外れる
159万円・197万円特定親族特別控除の壁(19〜22歳)親の控除(63万円)が159万円超で減り始め、197万円超でなくなる
169万円・207万円配偶者特別控除の壁配偶者を扶養する側の控除(38万円)が169万円超で減り始め、207万円超でなくなる
178万円所得税の壁(旧103万円)本人に所得税がかかり始める(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)
(106万円)社会保険加入の壁(2026年10月1日に撤廃)従業員51人以上の勤務先では、年収に関係なく週20時間以上で加入(昼間の学生は原則対象外)

106万円の壁(賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されました。従業員51人以上の勤務先では週20時間以上かどうかで社会保険への加入が決まり、それ以外の場合は130万円(19〜22歳は150万円)が社会保険の扶養の壁になります。税の金額は給与収入のみ・2026年(令和8年分)の収入の場合の目安です(国税庁 No.1177・No.1195、横浜市(住民税))。出典: 日本年金機構(賃金要件の撤廃)・日本年金機構(19〜22歳の年収要件)

次のステップ

壁を超えないように働くには、月に何時間までシフトに入れるかを時給から逆算しておくと安心です。19〜22歳の子の場合は、親が受けられる控除(特定親族特別控除)の額も確認できます。

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よくある質問

年末までにあと何時間働けるか計算できますか?

はい。このページの「年末まであといくら・何時間働ける?」に、1月からもらった給与の合計・時給・年末までに受け取る給料の回数・超えたくない壁を入れると、残りの金額と勤務時間の目安が分かります。税金の壁は1月〜12月に支払われた給与で判定するため、12月勤務分が翌年1月払いの場合は今年の収入に含めません。

社会保険の扶養は年収130万円未満なら大丈夫ですか?

社会保険(健康保険)の扶養は、1月〜12月の合計ではなく「これから1年間の収入の見込み」で判断されます。毎月の給料が108,334円(19〜22歳は125,000円)を超える状態が続くと、年の合計が130万円未満でも扶養から外れる場合があります。一時的な収入増なら、勤務先の証明で扶養にとどまれることもあります。

扶養の壁はいくつありますか?

2026年(令和8年分)の収入の場合、代表的なものは119万円(本人の住民税)・130万円(社会保険の扶養。19〜22歳は150万円)・136万円(親の扶養控除・配偶者控除の対象)・178万円(本人の所得税)です。配偶者の扶養に入っているなら169万円・207万円(配偶者特別控除)、19〜22歳の子なら159万円・197万円(親の特定親族特別控除)も関わります。なお社会保険加入の「106万円の壁」は2026年10月1日に撤廃されました。それぞれ住民税・所得税・社会保険料・配偶者控除など、影響する制度が異なるため、年収がどのラインに近いかによって注意すべきポイントが変わります。

「103万円の壁」は今いくらになっていますか?

令和7・8年度の税制改正で基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件が引き上げられ、かつての「103万円の壁」は2つに分かれました。2026年(令和8年分)の収入では、本人に所得税がかかり始めるのは給与収入178万円超(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)、親の扶養控除や配偶者控除の対象になるのは給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下)です。なお2025年(令和7年分)の収入では、それぞれ160万円・123万円でした。

106万円の壁が撤廃されて何が変わりましたか?

これまでは従業員51人以上の企業で働く場合、月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上などの条件を満たすと社会保険への加入義務がありました。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、年収に関係なく「週20時間以上」働くかどうかで判定されるようになりました(昼間の学生は原則対象外)。一方、130万円(19〜22歳は150万円)は、勤務先で社会保険に加入しない場合でも、親や配偶者の扶養から外れて自分で保険料を負担する必要が出てくる基準です。

壁を超えたら必ず損をしますか?

一時的に手取りが減ることはありますが、社会保険に加入すれば将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。単純に「壁を超えない方が得」とは言い切れないため、働き方や将来設計に応じて判断することが大切です。

学生の場合、社会人と注意すべき壁は違いますか?

学生アルバイトの場合、親の扶養に入っているケースが中心となるため、119万円(本人の住民税)・136万円(親の扶養控除の対象)・150万円(社会保険の扶養、19〜22歳の場合。18歳以下は130万円)・178万円(本人の所得税)が主な確認ポイントです(2026年の収入の場合)。19歳以上23歳未満なら、136万円を超えても「特定親族特別控除」により、159万円までは親の控除額(63万円)は変わらず、197万円まで段階的に残ります。配偶者特別控除の壁(169万円・207万円)は、学生アルバイトには基本的に関係ありません。

一度扶養から外れたら、翌年また扶養に戻れますか?

扶養の判定は年単位で行われるため、今年の年収が壁を超えて扶養から外れても、翌年の年収見込みが基準以下であれば、あらためて扶養に入り直すことができます。ただし社会保険の扶養は将来の見込み年収で判定されるため、外れる・戻るタイミングは勤務先や年金事務所への手続きが必要です。

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