月給と残業時間を入れるだけで、時間外・深夜・休日労働の割増賃金をまとめて計算します。
割増率・制度 最終確認日: 2026年9月6日※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
残業代の割増賃金には「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」という3つの独立した区分があり、それぞれ発生する条件と割増率が異なります。時間外労働は1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた分、深夜労働は時間帯(22時〜5時)で決まり、休日労働は法定休日(週1日)に働いた場合に発生します。
この3つは重複することがあり、たとえば時間外労働が22時以降にまで及んだ場合、時間外の25%と深夜の25%が合算されて50%の割増になります。一方、休日労働の35%と時間外の25%は同時には適用されず(休日労働にはそもそも「時間外」の概念がない)、休日労働に深夜が重なった場合は35%+25%=60%になります。このツールでは時間外・深夜・休日をそれぞれ別枠で入力し、正しい組み合わせで計算しています。
| 項目 | 時間 | 金額 |
|---|
基礎賃金は「月給 ÷ 月の所定労働時間」で簡易計算しています。実際の基礎賃金の算定では家族手当・通勤手当・住宅手当の一部を除外するなど詳細なルールがあり、休日労働時間は時間外労働の60時間カウントに含めずに計算しています。正確な金額は給与明細・勤務先の担当部署でご確認ください。
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間を超える分) | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上(加算) |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
| 時間外+深夜が重複 | 50%以上 |
法定の最低割増率です。就業規則・労働協約でこれを上回る率が定められている場合はそちらが優先されます。
デフォルトで入力されている条件で計算してみます。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ① 基礎賃金(月給25万円÷所定労働時間160時間) | 1,562.5円/時 |
| ② 時間外労働30時間分(①×1.25×30時間) | 58,594円 |
| 割増賃金の合計 | 58,594円 |
この条件では、月給とは別に約58,600円の残業代が発生する計算です。深夜・休日労働がある場合や、残業時間が月60時間を超える場合は割増率が変わるため、上の計算フォームで実際の労働時間を入力して確認してください。
残業代が出たら、税金や社会保険料を引いたあとの手取り額も確認しておきましょう。
月の所定労働時間を160時間として、法定時間外労働(割増率1.25倍)の残業代を計算しました。
| 月給(基礎賃金) | 残業10時間 | 20時間 | 30時間 | 45時間 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 15,625円 | 31,250円 | 46,875円 | 70,313円 |
| 25万円 | 19,531円 | 39,063円 | 58,594円 | 87,891円 |
| 30万円 | 23,438円 | 46,875円 | 70,313円 | 105,469円 |
| 35万円 | 27,344円 | 54,688円 | 82,031円 | 123,047円 |
残業代=月給÷160時間×1.25×残業時間で計算した目安です。深夜(22時〜5時)の残業はさらに0.25倍、休日労働は1.35倍、月60時間を超える部分は1.5倍になります。
時給換算の基礎になる賃金から、次の手当は除いて計算します(労働基準法第37条・施行規則にもとづく)。
上の手当は、名前ではなく実際の支給のしかたで判断されます。たとえば全員に同じ額を払う「住宅手当」は、基礎賃金に含まれます。
会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには、労使で「36協定」を結ぶ必要があり、残業時間には法律で上限があります。
残業代がきちんと支払われているか確認できたら、次は日々の支払いの還元率も見直してみませんか。年会費無料で貯まりやすいカードなら、実質的な手取りアップにつながります。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上、22時〜5時の深夜労働は25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。時間外労働と深夜労働が重なる場合は、割増率が合算されます(25%+25%=50%)。
月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、以前は大企業のみに義務付けられていましたが、2023年4月から中小企業にも適用が拡大され、企業規模を問わず一律50%以上となりました。
固定残業代は「あらかじめ一定時間分の残業代を含めて支給する」制度です。実際の残業時間が、固定残業代に含まれるみなし時間を超えた場合、その超過分については別途追加で残業代を支払う義務があります。このツールで計算した金額と、固定残業代に含まれる時間分を比較して、超過があるか確認してみてください。
このツールでは「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で時給換算した金額を基礎賃金として計算しています。実際の基礎賃金の計算では、家族手当・通勤手当・住宅手当などの一部の手当を除外するなど、より詳細なルールがあるため、正確な金額は給与明細や勤務先の担当部署でご確認ください。
「管理職だから残業代なし」というのは誤解であることが多いです。労働基準法上、時間外労働・休日労働の割増賃金が免除されるのは「管理監督者」に該当する場合のみで、これは役職名ではなく、経営者と一体的な立場で出退勤の自由や相応の待遇があるかなど実態で判断されます。名ばかり管理職の場合、割増賃金の対象になる可能性があります(ただし深夜労働の割増は管理監督者にも適用されます)。
裁量労働制・みなし労働時間制でも、あらかじめ定めた「みなし労働時間」が法定労働時間を超える部分については時間外労働の割増賃金が発生します。また深夜労働・休日労働の割増は制度の対象外であり、実際に働いた時間に応じて別途支払われる必要があります。
残業代の計算結果を見て「このまま働き続けるべきか」を考え始めた方は、退職時の有給消化シミュレーターで、退職日と残りの有給日数から最終出社日を先に確認しておくのもおすすめです。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。