保険会社から届く「控除証明書」に書かれた年間の保険料を入れるだけで、生命保険料控除の額と、所得税・住民税がいくら安くなるかの目安が分かります。
制度 最終確認日: 2026年10月5日(国税庁タックスアンサーNo.1140・令和7年度/令和8年度税制改正の大綱にもとづく)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
生命保険料控除は、1年間に払った生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料の一部を所得から差し引ける制度です。保険の種類によって「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分に分かれ、区分ごとに計算した控除額を合計します。払った保険料がそのまま全額差し引かれるわけではなく、保険料が多くなるほど控除額の伸びが小さくなり、上限で頭打ちになります。
さらに、契約した時期によって「新契約(2012年以降)」と「旧契約(2011年以前)」で計算式と上限が異なります。10月ごろに保険会社から届く控除証明書には、区分と新旧の別、年間の保険料(見込み額)が書かれているので、その数字を下の欄に入れてみてください。
一般生命保険料(死亡保険・終身保険・学資保険など)
介護医療保険料(医療保険・がん保険など。新契約のみ)
個人年金保険料(税制適格特約付きの個人年金保険)
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|
節税額は「所得税の控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税)+ 住民税の控除額 × 10%」で計算した目安です。所得税は年末調整(または確定申告)で、住民税は翌年度(令和9年度)の税額に反映されます。
| 年間の保険料 | 控除額 | 23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料(令和8年分) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 3万円以下: 全額 |
| 2万円超4万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | 3万円超6万円以下: ×1/2+1.5万円 |
| 4万円超8万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | 6万円超12万円以下: ×1/4+3万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 | 12万円超: 一律6万円 |
旧契約は、2.5万円以下は全額/5万円以下は×1/2+1.25万円/10万円以下は×1/4+2.5万円/10万円超は一律5万円。住民税は新契約が最大2.8万円、旧契約が最大3.5万円、合計7万円までです。出典: 国税庁 No.1140
デフォルトで入力されている条件で計算してみます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料(新・年8万円) | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料(新・年5万円) | 32,500円 | 26,500円 |
| 控除額の合計 | 72,500円 | 54,500円 |
この条件では、所得税が約7,402円(72,500円×10%×1.021)、住民税が5,450円安くなり、合計で年に約1.3万円の節税になる計算です。23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料の控除額が40,000円から50,000円に増えます。
控除額が分かったら、保険料控除申告書のどの欄に何を書くかと、年末調整で実際にいくら戻ってくるかも確認してみましょう。iDeCoの掛金も年末調整で全額控除できます。19〜22歳の子がアルバイトをしている場合は、年末調整で申告する特定親族特別控除の額も確認しておきましょう。
生命保険料控除は、契約した時期によって「新契約」(2012年1月1日以後の契約)と「旧契約」(2011年12月31日以前の契約)に分かれ、控除額の上限が違います。どちらにあたるかは、保険会社から届く控除証明書に書かれています。
| 区分 | 所得税の上限(1区分) | 住民税の上限(1区分) | 区分の数 |
|---|---|---|---|
| 新契約 | 4万円(23歳未満の扶養親族がいる場合の一般は6万円) | 2.8万円 | 一般・介護医療・個人年金の3つ |
| 旧契約 | 5万円 | 3.5万円 | 一般・個人年金の2つ |
| 合計の上限 | 12万円 | 7万円 |
2012年以後に旧契約を更新したり、特約を中途で付けたりすると、その時点から新契約として扱われる場合があります。控除証明書の「新・旧」の表示で確認してください。
| 年間の保険料(すべて新契約) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般(死亡保険など)8万円のみ | 40,000円 | 28,000円 |
| 一般8万円+介護医療(医療保険など)5万円 | 72,500円 | 54,500円 |
| 一般8万円+介護医療5万円+個人年金8万円 | 112,500円 | 70,000円 |
介護医療5万円の所得税の控除額は5万円×1/4+2万円=32,500円、住民税は5万円×1/4+1.4万円=26,500円です。住民税は3区分の合計が7万円で頭打ちになります(3つ目の行は28,000+26,500+28,000=82,500円→70,000円)。
所得税では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの区分ごとに最大4万円(旧契約は5万円)、合計で最大12万円です。住民税では区分ごとに最大2.8万円(旧契約は3.5万円)、合計で最大7万円です。令和8年分(2026年)は、23歳未満の扶養親族がいる場合に限り、新契約の一般生命保険料の上限が6万円に引き上げられています。
平成24年(2012年)1月1日以後に契約した保険が「新契約」、平成23年12月31日以前に契約した保険が「旧契約」です。計算式と上限額が違い、旧契約は1区分あたり最大5万円(所得税)です。控除証明書に「新」「旧」の区分が書かれているので、それに合わせて入力してください。
両方の計算額を合計できますが、その区分の上限は4万円(所得税)になります。ただし旧契約だけで計算した額のほうが大きい場合(旧契約の保険料が年6万円を超える場合など)は、旧契約だけで計算した額(最大5万円)を使えます。本ツールは有利なほうを自動で選んで計算しています。
令和7年度の税制改正で、23歳未満の扶養親族(子どもなど)がいる場合、新契約の一般生命保険料の控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられました(令和8年分から。令和8年度の改正で令和9年分まで延長)。年間の保険料が12万円以上なら控除額は6万円になります。所得税だけの特例で、住民税と、介護医療保険料・個人年金保険料の区分は変わりません。
会社員の方は、年末調整のときに「給与所得者の保険料控除申告書」に保険料を書き、保険会社から届く控除証明書を添えて勤務先に提出します。年末調整に間に合わなかった場合や自営業の方は、確定申告で控除を受けられます。
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、令和8年分の生命保険料控除は、令和9年度(2027年6月から)の住民税に反映されます。所得税は年末調整で、払いすぎた分が12月または1月の給与で戻ってきます。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。