標準報酬月額の目安と休んだ日数を入れるだけで、健康保険の傷病手当金の日額・支給される合計額の目安を計算できます。
制度情報 最終確認日: 2026年9月12日(全国健康保険協会公式サイトより)※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険の給付制度で、業務外の病気やケガで長期間仕事を休み、その間の給与が支払われない(または減った)場合に、生活を保障するために支給されます。国民健康保険には基本的にこの制度がないため、自営業・フリーランスの方は対象外です。
制度の趣旨は「治療に専念できるよう、休業中の収入減少をある程度カバーすること」にあり、満額の給与を保障するものではなく、標準報酬月額のおよそ3分の2が目安になります。うつ病などの精神疾患も、医師の診断があれば対象になる点も特徴です。
| 項目 | 金額・日数 |
|---|
本ツールは「標準報酬月額の12か月平均」をそのまま入力する簡易概算です。実際の支給額は、標準報酬月額の正確な平均、給与の支払い状況、上限(支給開始日から通算1年6か月)などにより異なります。正確な金額・手続きは加入する協会けんぽ・健保組合、勤務先の担当窓口にご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給要件 | 業務外の病気・ケガで、連続3日間を含み4日以上休業 |
| 待期期間 | 休業開始から連続3日間(有給・公休日も含む) |
| 支給開始 | 待期完成の翌日(4日目)から |
| 日額の計算 | 標準報酬月額(直近12か月平均)÷30×2/3 |
| 支給期間の上限 | 支給開始日から通算1年6か月 |
| 給与支払いがある場合 | 傷病手当金より給与が少なければ差額を支給、多ければ不支給 |
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト「傷病手当金」ページ(2026年9月確認)。制度改定により変更される場合があるため、最新の内容は協会けんぽ公式サイトでご確認ください。
標準報酬月額30万円の方が、病気で連続30日間休んだケースを計算してみます。
| 項目 | 金額・日数 |
|---|---|
| ① 日額(標準報酬月額30万円÷30×2/3) | 6,667円 |
| ② 待期期間(最初の3日間は対象外) | -3日 |
| ③ 支給対象日数(30日-3日) | 27日 |
| 支給される合計額(①×③) | 180,009円 |
30日間休んだ場合、最初の3日間(待期期間)を除いた27日分、合計約18万円が目安になります。休む日数が長くなるほど、待期期間3日分の影響は相対的に小さくなります。
療養中は医療費がかさみがちです。1年間の医療費が一定額を超えた場合は、確定申告の医療費控除で税金が戻ることがあります。
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均ごとに、1日あたりの支給額と、1か月(30日)休んだ場合の目安です。
| 標準報酬月額 | 標準報酬日額 | 1日あたりの支給額 | 30日分 | 待期3日を除く27日分 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,670円 | 4,447円 | 133,410円 | 120,069円 |
| 26万円 | 8,670円 | 5,780円 | 173,400円 | 156,060円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 200,010円 | 180,009円 |
| 36万円 | 12,000円 | 8,000円 | 240,000円 | 216,000円 |
| 41万円 | 13,670円 | 9,113円 | 273,390円 | 246,051円 |
| 50万円 | 16,670円 | 11,113円 | 333,390円 | 300,051円 |
1日あたりの支給額=標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)で計算した目安です。休み始めの連続3日間(待期期間)は支給されないため、最初の1か月は「27日分」が目安になります。
傷病手当金は、休んだ日ごとにその翌日から2年で時効になり、申請できなくなります。療養が長引く場合も、期間を区切って早めに申請しましょう。
傷病手当金の受給中は収入が不安定になりがちです。日々の支払いの還元率を見直しておくと、家計の負担を少し減らせます。
傷病手当金は在職中に病気・ケガで働けない期間の生活を保障する健康保険の給付です。一方、失業保険(基本手当)は退職後、働く意思・能力があるのに就職できない期間を保障する雇用保険の給付で、対象者・条件が異なります。当サイトの失業保険(基本手当)シミュレーターもあわせてご利用ください。
いいえ。傷病手当金は業務外の病気・ケガが対象です。業務上や通勤災害によるものは労災保険(労働者災害補償保険)の給付対象となり、傷病手当金は支給されません。
支給が開始された日から通算して1年6か月が上限です。途中で出勤して給与が支払われた期間があっても、その期間分は延長されず、支給開始日からの暦の期間で数えます。
傷病手当金の支給には「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」という待期期間の条件があり、この3日間には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。ただし、待期完成後の期間に給与(有給休暇の賃金を含む)が支払われた場合は、その日は傷病手当金より給与が優先され、差額のみの支給となるか、給与の方が高ければ支給されません。
いいえ。傷病手当金は会社員・公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)独自の給付で、自営業・フリーランスが加入する国民健康保険には原則としてこの制度がありません。フリーランスの方は、民間の就業不能保険などで備えるのが一般的です。
退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、かつ退職日時点ですでに傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(労務不能で待期も完成している)であれば、退職後も残りの支給期間について引き続き受け取れます(資格喪失後の継続給付)。ただし退職日に出勤してしまうと継続給付の対象外になるため注意が必要です。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。