賞与(ボーナス)の額面・前月の給与額・扶養人数を入れるだけで、社会保険料と源泉所得税を差し引いた手取り賞与額の目安を計算できます。
保険料率・税額表 最終確認日: 2026年10月15日※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
賞与(ボーナス)は月給と同じ社会保険料の対象になりますが、所得税の計算方法は月給とはっきり異なります。月給の所得税は「その月の給与額」だけを見て月額の税額表から求めるのに対し、賞与の所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という別の表を使い、前月の給与額と扶養親族等の数の組み合わせで税率が決まる仕組みになっています。
そのため、賞与の額面が同じでも、前月の給与額が高い人ほど賞与にかかる税率も高くなります。「ボーナスの手取りが思ったより少ない」と感じる背景には、この前月給与に連動した税率のしくみがあります。
| 項目 | 金額 |
|---|
本ツールは協会けんぽ(初期値は東京都の9.85%)・厚生年金加入を前提にした概算です。健康保険料率は加入する都道府県・健保組合によって異なるため、給与明細や健保組合のサイトで確認した料率を入力してください。40〜64歳を選ぶと介護保険料(1.62%)が加わります。2026年4月分から始まった子ども・子育て支援金(0.23%)も、賞与から差し引かれます。健康保険の標準賞与額の年度上限(573万円)は考慮していません。源泉所得税は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合(甲欄)の税率を使用しています。正確な金額は給与明細・勤務先の給与担当にご確認ください。
| 項目 | 料率(2026年度・労働者負担分) | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.85% ÷ 2 | 協会けんぽ・東京都 |
| 介護保険料 | 1.62% ÷ 2 | 40〜64歳のみ |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% ÷ 2 | 2026年4月分から |
| 厚生年金保険料 | 18.3% ÷ 2 | 標準賞与額150万円が上限 |
| 雇用保険料 | 0.5%(5/1000) | 一般の事業 |
| 源泉所得税 | 賞与の金額に乗ずべき率 | 前月給与・扶養人数で変動 |
協会けんぽ東京都の料率で計算した手取りの目安です。前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養の人数によって所得税の税率が変わるため、代表的な条件で並べています。
| 賞与の額面 | 前月25万円・扶養0人・40歳未満 | 前月35万円・扶養0人・40歳未満 | 前月35万円・扶養2人・40歳未満 | 前月35万円・扶養0人・40〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 81,826円 | 76,600円 | 80,084円 | 75,873円 |
| 20万円 | 163,652円 | 153,200円 | 160,168円 | 151,745円 |
| 30万円 | 245,478円 | 229,800円 | 240,252円 | 227,618円 |
| 40万円 | 327,304円 | 306,399円 | 320,336円 | 303,490円 |
| 50万円 | 409,130円 | 382,999円 | 400,420円 | 379,363円 |
| 60万円 | 490,956円 | 459,599円 | 480,503円 | 455,235円 |
| 80万円 | 654,608円 | 612,799円 | 640,671円 | 606,980円 |
| 100万円 | 818,259円 | 765,998円 | 800,839円 | 758,725円 |
手取りの割合は、多くの人でおおむね額面の75〜82%程度です。前月の給与が高い人ほど所得税の税率が上がり、40歳以上は介護保険料の分だけ手取りが減ります。
ボーナスの所得税は「社会保険料を引いた後の賞与」に、下の税率をかけて計算します。税率は前月の給与(社会保険料等を引いた後の金額)と扶養の人数で決まります。
| 前月の給与 (社会保険料等控除後) | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 4.084% | 2.042% | 2.042% | 0% |
| 20万円 | 4.084% | 2.042% | 2.042% | 2.042% |
| 25万円 | 4.084% | 4.084% | 2.042% | 2.042% |
| 30万円 | 6.126% | 6.126% | 4.084% | 4.084% |
| 35万円 | 10.210% | 8.168% | 6.126% | 4.084% |
| 40万円 | 12.252% | 10.210% | 10.210% | 6.126% |
| 45万円 | 16.336% | 14.294% | 12.252% | 10.210% |
| 50万円 | 16.336% | 16.336% | 16.336% | 14.294% |
| 60万円 | 18.378% | 18.378% | 18.378% | 18.378% |
| 70万円 | 22.462% | 20.420% | 20.420% | 20.420% |
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄から、代表的な金額の税率を抜き出したものです(税率は復興特別所得税を含みます)。境目の金額では税率が変わるため、正確には上の計算ツールに前月の給与を入れて確認してください。前月の給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は、この表ではなく別の方法で計算します(下で解説)。
2026年(令和8年分)から、所得税の基礎控除(合計所得489万円以下は最大104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が引き上げられました。ただし、2026年中の給与やボーナスから天引きされる所得税は、改正前の金額を前提にした税額表で計算されています。冬のボーナスの税率も同じです。
そのため、2026年はボーナスも含めて所得税が多めに天引きされやすく、払いすぎた分は12月(または1月)の年末調整でまとめて戻ってきます。冬のボーナスの手取りが去年と比べて増えていなくても、年末調整の還付金で取り戻せるしくみです。どれくらい戻るかは年末調整 還付金シミュレーターで確認できます。
次の2つのケースでは、上の税率表を使わず、毎月の給与と同じ「月額表」を使って所得税を計算します。入社直後のボーナスや、育休・休職明けで前月の給与が少ないときに当てはまりやすいので注意しましょう。
このページの計算ツールはこの2つのケースに対応していないため、当てはまるときは計算結果の下に注意を表示します。計算方法は国税庁「賞与に対する源泉徴収」にもとづいています。
デフォルトで入力されている条件をそのまま計算してみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賞与の額面 | 300,000円 |
| ① 健康保険料(9.85%の折半分) | ▲14,775円 |
| ② 子ども・子育て支援金(0.23%の折半分) | ▲345円 |
| ③ 厚生年金保険料(18.3%の折半分) | ▲27,450円 |
| ④ 雇用保険料(0.5%) | ▲1,500円 |
| 社会保険料控除後の賞与 | 255,930円 |
| ⑤ 源泉所得税(税率4.084%) | ▲10,452円 |
| 手取り賞与額 | 245,478円 |
額面30万円に対して、手取りは約81.8%になる計算です。前月給与や扶養人数が変わると税率が変わるため、ご自身の条件は上の計算フォームでご確認ください。
賞与だけでなく、毎月の給与の手取り額や、給与から引かれている社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の内訳もあわせて確認しておきましょう。
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会社員(特別徴収)の場合、住民税は前年の所得をもとに決まった年税額を6月から翌年5月までの毎月の給与から12回に分けて引く仕組みのため、ボーナスからは原則として引かれません。ボーナスから引かれるのは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料と所得税です。
協会けんぽ・40歳未満の場合、多くの人で額面の約75〜82%が目安です。賞与30万円・前月の給与25万円・扶養0人なら手取りは約24.5万円(約81.8%)です。前月の給与が高いほど所得税の税率が上がり、40歳以上は介護保険料の分だけ手取りが少なくなります。
2026年は基礎控除などが引き上げられましたが、2026年中のボーナスの所得税は改正前の金額を前提にした税率表で天引きされます。そのため本来より多めに引かれやすく、払いすぎた分は12月(または1月)の年末調整でまとめて戻ってきます。
はい。賞与も「標準賞与額」として健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の対象になります。厚生年金保険料は1回の賞与につき150万円が上限となり、それを超える部分には保険料がかかりません。
会社に提出している「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載した、源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族の合計人数です。人数が分からない場合は、月給の給与明細に記載の扶養人数や年末調整の書類を確認してください。
賞与にかかる源泉所得税の税率は、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により、前月の社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の数の組み合わせで決まるためです。前月の給与額が高いほど、同じ賞与額でも税率が高くなります。
月給の手取り計算ツールは毎月の給与を対象にしたもので、所得税は超過累進課税の月額表を使います。本ツールは賞与(ボーナス)専用で、税率の求め方が異なる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用します。月給の手取りは当サイトの手取り計算ツールをご利用ください。
賞与の源泉所得税率は前月の給与額によって決まるため、夏と冬で前月給与が違えば(残業代の変動などで)税率も変わります。また賞与の額面自体が夏冬で異なる場合、社会保険料の負担割合も変わるため、同じ会社・同じ人でも手取り率が季節によって多少変動することがあります。
社会保険料は「賞与支給日に被保険者資格があるかどうか」で判定されます。退職により資格喪失日(原則、退職日の翌日)を迎えた後に支給される賞与には、健康保険料・厚生年金保険料がかからない場合があります(雇用保険料・所得税は原則かかります)。退職時期と賞与支給日の前後関係によって扱いが変わるため、詳細は勤務先にご確認ください。
2026年4月分から「子ども・子育て支援金」が健康保険料と一緒に徴収されるようになり、賞与にもかかるためです。協会けんぽの料率は0.23%で、本人負担はその半分(0.115%)です。賞与30万円なら約345円が差し引かれます。
40〜64歳の人は、健康保険料に加えて介護保険料(協会けんぽは1.62%、本人負担は半分の0.81%)が賞与からも差し引かれます。賞与30万円なら介護保険料は約2,430円です。そのぶん所得税が少し下がるため、手取りは約2,300円少なくなります。
気づいたことや、あったら便利な機能があれば教えてください。